申告するのは所得だけではない!控除もあり
申告すれば還付金を受けられるケースもあります |
準確定申告では1月1日から死亡した日までに、故人とその扶養家族が支払った医療費が10万円を超えた場合、(所得金額が200万円未満の場合にはその5%を超えたとき)に控除の対象となります。高額療養費の支払い請求によって還付金を得た場合には、自己負担額のみを計上します。高額療養費の対象とならない医療費や薬代、差額ベッド代、通院費なども確定申告の際の控除の対象となります。
注意しなければいけないことは、準確定申告での控除対象となる医療費は死亡した時点まで。もし未払いがあって、死亡後に支払った場合は故人の「病院への債務」という扱いになり、相続税の控除対象となります。
準確定申告に関するQ&A
不明な点は税務署か、税務相談室にまず相談! |
年金受給者ですが、準確定申告は必要なの?
A:
年金受給者でも、1月1日から亡くなった日までの年金収入金額および各種所得控除額等を考慮して納税額が算出される場合には、準確定申告をしなければなりません。支払い元から源泉徴収票の発行を依頼して、申告書に添付します。年金受給者の準確定申告の場合、還付されることが多いようです。
Q:
準確定申告を忘れた!どうしよう
A:
確定申告のことは覚えていても、故人の準確定申告が必要なことは案外知らない人も多いはず。まして4ヶ月以内にしなければいけないなんて予想してない人もいるでしょう。
万が一、死亡後4ヶ月を過ぎてしまった時点で準確定申告を思い出したら、あわてず税務署に相談してみましょう。期限を過ぎてしまった場合でも期限後申告として受け付けてくれます。
Q:
故人はサラリーマンでした。準確定申告をするべき?
A:
故人の準確定申告をしなくてもいいケースもあります。サラリーマンなどの給与取得者の場合で1つの会社からお給料をもらっているような場合は、勤務先が給与取得にあわせて年末調整をしてくれるからです。しかし、多額の医療費を支払った場合には申告をすれば控除を受けられることもあります。
Q:
準確定申告の提出先はどこの税務署?
A:
申告書の提出先は、相続人ではなく故人の住所地を管轄する税務署です。
Q:
準確定申告提出に際に必要なものは?
A:
- 生命保険・損害保険の領収書
- 源泉徴収票
- 医療費の領収書
- 申告者の身分証明書
- 印鑑
準確定申告についてわからないことがあれば、税務署や税務相談室に相談してみましょう。電話での質問もOKですよ。
【参照】
タックスアンサー(税務相談室へようこそ)