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どうしよう!故人名義の銀行口座が凍結した(2ページ目)

死亡が確認されると、銀行口座は凍結します。預金があることがわかっていながら、手続きをしないと1円だって引き出すことができません。銀行口座の解約や名義変更には少々手間がかかります。

吉川 美津子

執筆者:吉川 美津子

葬儀・葬式・お墓ガイド

「危篤状態で預金を引き出したり、口座を解約するのは違反?」

口座が凍結する前にキャッシュカードで引き出してしまう人も多いです。相続税を申告する場合には税務署でチェックされますのでご注意を
おススメはできませんが、現実には口座が凍結する前にキャッシュカードで引き出してしまう人も多いのも事実。相続税を申告する場合には税務署でチェックされますのでご注意を
凍結された銀行口座から、簡単に現金が引き出せない!そう聞くと、誰もが「それなら死亡直前に銀行口座を解約したり、預金を全額引き出しておけばいいのでは」と思うでしょう。もちろん人の預金口座から勝手に引き出すことはNGですが、現実にはそのように対処されている方も少なくありません。

しかしその場合に気をつけなければならないことがあります。相続税を申告する必要がある場合(※注2)は、事前に引き出したお金も相続財産の一部とみなされるのです。税務署だって銀行の取引をみれば一目瞭然です。

※注2
相続税の申告は、遺産を取得した全員がするわけではありません。「課税価格の合計額」が基礎控除額を超えたときに申告する義務があります。基礎控除額を超えていても、各種控除を受けたあと、納付税額がゼロになった場合は申告の必要はありません。
ただし、配偶者は納付税額の有無にかかわらず申告しないと配偶者控除の適用は受けられません。夫婦間の相続には相続税の軽減制度があり、税金の心配がないように配慮されています。

郵便局の口座解約

揃える書類は銀行と同じですが、印鑑は認印でOK。そのため印鑑証明は不要です。

1.法定相続人の同意書。用紙は郵便局にある。相続人全員の署名押印が必要。
2.故人の戸籍謄本または除籍謄本(法廷相続人の範囲がわかるもの)
(手続きの際は、印鑑、預貯金通帳、届け印、キャッシュカード、身分証明書などを持参する)

【関連情報】
閉鎖されて困る預貯金の口座 相続時の預貯金の名義変更手続き(All About「相続・相続税」)
被相続人の口座。名義変更の仕方と注意点 被相続人名義の預貯金の手続き(All About「相続・相続税)
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