配偶者や子供でも銀行から預貯金の引き出しは不可
配偶者や子供でも簡単に引き出せない銀行口座。手続き各銀行によって若干異なるので窓口で確認してみましょう |
つまり、配偶者や子供であっても故人の預金を引き出すことはできません。
それは死亡により相続がスタートするからです。故人の財産(遺産)は、相続人全員の共有財産となりますので、遺産分割協議(※注1)を終えるまでは勝手にお金を使うことができなくなります。たとえ引き出すことができたとしても、故人名義の預金からおろしたことがわかると、後で遺産分割協議の際のトラブルになりますので、死後の預金口座の扱いは慎重にしなければなりません。
(※注1)遺産分割協議とは
遺産分割協議とは、どの遺産をだれがどれくらい取得するのか話し合うことです。そしてそれらを明確に記したものを遺産分割協議書と言います。「以前身内が亡くなったときは、そんな書類作らなかったけど。」と言う方もいらっしゃるでしょう。作成するかどうかは自由ですが、銀行口座の解約や名義変更、相続した不動産の名義変更をする際などには必要になります。書式にきまりはありませんが、協議内容と署名、実印での押印が必要です。
【参考】
・どうする?遺産分割協議。手順とポイント(All About「相続・相続税」)
相続人がまだ決まっていない!でも当面の生活費をおろしたい場合
貸金庫も相続人全員の合意がなければ開けることができませんので、預金の引き出しと同様の手続きが必要です。貸金庫の場合は中身がわからないので、開ける場合は複数で行きます |
1.故人の戸籍謄本または除籍謄本(法定相続人の範囲がわかるもの)
2.法定相続人全員の戸籍謄本
3.法定相続人全員の印鑑証明
4.その他(銀行による)
(手続きの際は、実印、預貯金通帳、届け印、キャッシュカード、身分証明書などを持参する)
これだけの書類が必要な理由は、相続人の1人が勝手に預貯金を引き出してしまわないようにするためです。たとえ「相続人の○○さんとはほとんど面識がないので、財産について口を出される覚えはない!」とこちらが思っていても、戸籍上きっちりと名前が記されているならば、その時点で○○さんは立派な”法定相続人”。金融機関は万が一の責任問題に備えて完璧な書類の提出を求めます。
なお、遺言書によって遺言執行者の指定があれば、遺言執行者と遺贈者の印鑑と印鑑証明だけで可能なこともあります。
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