空路と陸路では許可期間が異なる
タイのゲートウェイとなるバンコク・スワンナプーム国際空港が、一般市民に占拠され閉鎖に追い込まれた事件は、記憶にあたらしいところです。そのタイで、ノービザ(査証免除)による滞在許可期間に関して、一部変更が発表されました。ノービザでタイへ入国した日本人の滞在については、当初30日の滞在許可期間が与えられ、今後も原則通りです。ただし入国後、滞在延長の申請を行うことで、入国当初から計算して「6ヵ月以内に最大90日まで滞在が可能」とした従来の制度が、2008年12月より下記の通り改正となりました。
アジア物流のハブを目指して開港されたスワンナプーム国際空港だが…… |
(1)6ヵ月制限の撤廃
(2)再入国による滞在許可期間がルート(陸空)で異なる
日本および第三国とタイを往来するのに際し
▼空路でタイを出入国した場合、再入国の都度、30日の滞在許可が付与される
▼陸路でタイを出入国した場合、再入国の都度、15日の滞在許可が付与される
なお、ノービザ滞在に関する詳細は、在タイ日本国大使館のホームページ(こちら)か、タイ入国管理局(タイ語・英語)を参照ください。
また、スワンナプーム空港などの現況や一般の観光情報は、タイ国政府観光庁のホームページをご覧ください。
2007年度のタイにおける在留邦人数は4万2736人と、前年度対比で2487人の増加。とはいえ、ノービザでタイ国内に滞在する在留届未提出の日本人は、実数はつかめていないものの、増加の一途を辿っているといわれています。滞在期間を長期化するために、ラオスやカンボジアなど近隣諸国へ陸路でいったん出国し、再入国をするステイヤーも少なくありません。上記変更点を、十分注意してください。