海外で年金を受け取る方法
海外で年金を受け取ることはできるが納税は滞在国による |
日本における非居住者と認められれば、年金にかかる所得税の納付義務はなくなり、居住する国で課税されることになります。
租税条約締結国に移住する場合は、「租税条約に関する届出書」を社会保険業務センターに提出することにより、日本での納付義務が免除になりますが、提出を怠ると源泉徴収の対象となります。
租税条約締結国のなかには、年金に関する規定がない国もあります。アジアの国では、タイ。そのほかに、カナダやオーストリア、スウェーデンなどは、国内課税となり源泉されます。
ただし、公務員はその限りではなく、共済年金は上記と異なりますから注意をしてください。
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