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恋愛と婚約、浮気の罪に違いはある?(2)

婚約している場合、浮気により、婚約相手に対して賠償金を払わなければならない場合があります。どういう場合に婚約が成立し、浮気により、どれくらいの賠償金を支払わなければならないかについて説明します。

酒井 将

執筆者:酒井 将

暮らしの法律ガイド

前回の記事では、婚約が成立する前のケースをご紹介しました。今回は婚約が成立しているケースで、浮気をしてしまった場合に、相手からどんな法的責任を追及される可能性があるかについて説明します。

ケース2

婚約が成立しているケースでは?
交際期間が短くても、婚約指輪の授受や互いの両親への結婚の挨拶があれば、婚約は成立していると認められるケースが多いでしょう。
私は、今年新卒で入社した23歳のOLです。入社後すぐに、入社8年目の30歳の上司と仲良くなり、今年の6月ころからは付き合うようになりました。すると、付き合ってわずか2ヶ月で、彼からプロポーズをされました。「まだ付き合って日が浅いし、もう少し様子を見たほうが良いのではないか」という周囲の声もありましたが、私も彼のことを大好きだったので、彼と結婚することにしました。9月には、彼の両親に会いに行き、その後、彼に私の両親にも会ってもらいました。お互いの両親からは、結納はいつにするかとも聞かれましたが、彼と相談して、結納はしないことにしました。ただ、彼から婚約指輪はもらいました。私たちは、来年春に、結婚式を挙げるつもりで、結婚式場探しもはじめました。

ところが、最近になって、彼の様子が急におかしくなったのです。結婚式場の話をしても前向きではなく、いつも上の空でした。私がどうしたのかと問い詰めたところ、彼は私とは別に好きな人があらわれて、私との結婚について気持ちが揺らぎ始めたというのです。なんでも、最近彼が高校の同窓会に行ったところ、高校時代に付き合っていた元彼女が来ており、それがきっかけで、その元彼女と何度も会うようになり、私と結婚する気持ちが揺らぎ始めたとのこと。しかも、その元彼女とは、何度か性交渉もあるというのです。私は彼に裏切られたことがショックでした。もちろん結婚は破談になりましたが、それだけでは腹の虫がおさまりません。私は彼に対して法的に何か請求できるのでしょうか?

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