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恋愛と婚約、浮気の罪に違いはある?(1)

長い期間交際しているけれども、婚約はしていないというケースで、浮気をしてしまった場合、交際相手に慰謝料を支払う義務はあるのでしょうか?婚約をしていたケースではどうでしょうか?

酒井 将

執筆者:酒井 将

暮らしの法律ガイド

結婚してから浮気をすると不貞行為といって、離婚原因になったり、慰謝料請求の対象となったりします。では、結婚する前の浮気はどうでしょうか?

今回は、婚約のない普通の恋愛のケースと、婚約があるケースの2パターンについて、2回に分けて説明したいと思います。

ケース1

別れた場合、どのような法的効果が発生するのか?
交際期間が長いと、互いに結婚を意識することもあるでしょう。不幸にも別れた場合、どのような法的効果が発生するのでしょうか?
私は、現在30歳です。大学時代から交際している同い年の彼がいます。交際して10年になります。ちょうど5年前に、私は彼に結婚してほしいと告げたのですが、彼からは「30歳になるまでは結婚したくない」という理由で断られました。

このことがきっかけで、私は彼に対する愛情が冷めてしまったのですが、長年交際していてお互い依存し合っているために、別れるに別れられずにいました。結局、彼との交際は継続しながら、別の男性とも交際するという、いわゆる二股の状態となりました。

先日、彼の30歳の誕生日を迎えたのですが、そのときに思いがけず彼からプロポーズを受けました。しかし、私の冷めてしまった彼への愛情が復活することはありませんでした。それどころか、私は彼とは別に交際していた男性を本気で好きになってしまっていたので、彼のプロポーズに返答する機会を、別れるための良い機会だと考えて、思い切って彼に別れを告げました。私の行動は、法的にはどのような問題があるのでしょうか?

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