暮らしの法律/よくわかる法律・裁判関連情報

飲食店でカバンを紛失~弁償してもらえる?(2ページ目)

飲食店に預けたカバンがなくなってしまいました。従業員が間違えて他のお客さんに渡してしまったに違いありません。お店は「一切責任は負いません」なんて、とんでもないことを言っています。許せません!

酒井 将

執筆者:酒井 将

暮らしの法律ガイド

ジョウオクエイギョウシャ?

紛失しても一切責任は負いませんという張り紙は無効!
紛失しても一切責任は負いませんという張り紙は無効です!
ホテル、レストラン、映画館、ボーリング場などのような、多くの客に来てもらい、施設を利用してもらって営業をしている業者のことを、商法では場屋営業者(ジョウオクエイギョウシャ)といいます。今回の飲食店も、この場屋営業者ということになります。

場屋営業者は、客から物を預かったときには、法律上、特に重い責任を負うことになっています。例えば、法律では、場屋営業者が預かった物を紛失した場合には、不可抗力によって生じた場合でない限り、損害賠償義務を負うと書いてあります(商法594条1項)。この不可抗力とは、当該事業の外部から発生した出来事で、通常必要とみられる予防方法を尽くしても防止できないようなことを指すと言われています。

また、場屋営業者が客から物を預かっていない場合であっても、客が施設内に持ち込んだ物が紛失した場合に、店員の不注意によって紛失したようなときには、損害賠償責任を負います(商法594条2項)。

店内の張り紙などによって、客の携帯品の紛失について一切責任を負わないと一方的な断り書きをしていたとしても、このような責任を免れることはできないことになっています(商法594条3項)。

今回のケースでは、店員に預けていたカバンを、店員の不注意でなくなってしまったようで、特に不可抗力も見あたりません。お店には、法律上も、弁償する義務があるでしょう。張り紙も無効です。

ところで、カバンの中身が高価な物だった場合には、また少し注意が必要です。詳しくは次のページで。
  • 前のページへ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 次のページへ

あわせて読みたい

あなたにオススメ

    表示について

    カテゴリー一覧

    All Aboutサービス・メディア

    All About公式SNS
    日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
    公式SNS一覧
    © All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます