ジョウオクエイギョウシャ?
紛失しても一切責任は負いませんという張り紙は無効です! |
場屋営業者は、客から物を預かったときには、法律上、特に重い責任を負うことになっています。例えば、法律では、場屋営業者が預かった物を紛失した場合には、不可抗力によって生じた場合でない限り、損害賠償義務を負うと書いてあります(商法594条1項)。この不可抗力とは、当該事業の外部から発生した出来事で、通常必要とみられる予防方法を尽くしても防止できないようなことを指すと言われています。
また、場屋営業者が客から物を預かっていない場合であっても、客が施設内に持ち込んだ物が紛失した場合に、店員の不注意によって紛失したようなときには、損害賠償責任を負います(商法594条2項)。
店内の張り紙などによって、客の携帯品の紛失について一切責任を負わないと一方的な断り書きをしていたとしても、このような責任を免れることはできないことになっています(商法594条3項)。
今回のケースでは、店員に預けていたカバンを、店員の不注意でなくなってしまったようで、特に不可抗力も見あたりません。お店には、法律上も、弁償する義務があるでしょう。張り紙も無効です。
ところで、カバンの中身が高価な物だった場合には、また少し注意が必要です。詳しくは次のページで。