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飲酒運転をするとどんな罪が待っている?(3ページ目)

飲酒運転の罪はどんどん厳罰化されていますね。その成果が出たのか、飲酒運転による交通事故は毎年減少しているようです。今回は、飲酒運転をするとどんな罪に問われるのかを説明します。

酒井 将

執筆者:酒井 将

暮らしの法律ガイド

飲酒運転の車に同乗しても罪になる!?

飲酒運転の車に同乗しても罪になる!?
「飲んだら運転しない」だけではなく「飲んだら運転させない」ことも意識しましょう。
平成19年の道路交通法改正では、さらに、飲酒運転の車に同乗することも罪となりました。運転者が酒酔い運転をした場合で、同乗者が、運転者が酒酔い状態であることを認識している場合には、同乗者には、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。また、それ以外の場合(同乗者が運転者の酒酔い運転を認識していない場合および運転者が酒気帯び運転をした場合です)には、同乗者には、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。

他にどのような行為が罪になったの?

飲酒運転の車に同乗することだけではなく、酒を飲んでいる人に車を貸して、その人が飲酒運転をした場合には、車を貸した人も、罪となります(運転者が酒酔い運転をした場合には、車を貸した人は5年以下の懲役または100万円以下の罰金が、酒気帯び運転をした場合には、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。

また、車で食事に来た人に酒をだして、その人が飲酒運転をした場合には、酒を出した店も、罪となります(運転者が酒酔い運転をした場合には、酒をだした店は3年以下の懲役または50万円以下の罰金が、酒気帯び運転をした場合には、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。

以上のように、飲酒運転自体が重い罪であるだけでなく、飲酒運転に関与することも犯罪となりましたので、酒を飲んだら車を運転しないというだけではなく、飲酒運転しそうな人には、車を貸したり、酒を飲ませたりしないように心がけて下さい。

次のページでは、飲酒運転をして事故を起こした場合にどうなるのかを見てます。
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