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堀江貴文、実刑? 控訴? それって何!(2ページ目)

先日、ライブドアの元社長である堀江貴文氏に対し、懲役2年6ヶ月の実刑判決が言渡されました。今回は、この事件を題材に、実刑判決と執行猶予の違い、控訴、再保釈などについて説明したいと思います。

酒井 将

執筆者:酒井 将

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控訴ってなに?

堀江氏側は判決を不服として控訴しましたので、裁判の行方は東京高等裁判所に持ち越されることになります。
次に、控訴について説明します。控訴とは、第1審の裁判所の判決に対して、不服を申し立てることです(第2審の判決への不服申立は上告といいます)。

中学校のときの公民の授業などで習った方も多いと思いますが、裁判は、1つの事件で3回まで受けることができます。これを三審制といいます。今回、1回目の裁判で、堀江氏は実刑判決を受けてしまいましたが、高等裁判所と最高裁判所で、あと2回、審理を受けることが可能です。

もしも高等裁判所や最高裁判所が、地方裁判所と異なった判断をすれば、今回の判決はひっくり返されてしまうこともあります。つまり堀江氏には、あと2回、無罪、あるいは執行猶予獲得のチャンスがあるということです。

では、どうして1つの事件で3回も審理が可能なのでしょうか?そんなことをしたら、時間がかかって仕方ないじゃないか、と思われる方も多いでしょう。

その理由は、裁判に誤りがあってはならないから、誤りを防ぐために、念には念を入れて3回審理できるようにしている、というように一般的には考えられています。裁判というものは、証拠に基づいて過去の事実の存否を認定する作業であり、この事実を認定する人は、裁判官という人間です。裁判官は神様ではありませんから、認定した結果が100パーセント真実であるとは言い切れません。

そこで、裁判官は真実を見誤ることがあり得るという前提のもと、複数回チェックさせることで誤りを最小限にしようと考えられたシステムが三審制だというわけです。ですから、堀江氏は、まだ犯罪者と決定したわけではありません。


控訴して判決がでるまで、拘置所に居なければならない? それとも……
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