東京地方裁判所が堀江氏に言い渡した判決は、実刑判決でした。非常に厳しい判決であるといえるでしょう。 |
堀江氏側は、この判決を不服として、早速控訴を申し立てるとともに、堀江氏の再保釈を請求し、その日の夕方に保釈が許可されました。というわけで、堀江氏の刑事裁判の決着はまだついていません。今度は、東京高等裁判所にて引き続き審理がなされることになります。
さて、今回は、堀江氏の事件を題材に、実刑判決とか、控訴とか、再保釈とかいう用語について説明してみたいと思います。
実刑判決とか執行猶予ってなに?
懲役2年6ヶ月の実刑判決とは、つまり、2年6ヶ月の間、刑務所に入らなければならないという内容の判決です。「ん?ということは、刑務所に行かなくて良い判決があるのか?」とお思いの方へ、念のため説明しますが、執行猶予がつくと、刑務所に行く必要はありません。つまり、執行猶予が付くか付かないかは、刑務所に行くか行かないかという、非常に大きな分かれ目なのです。たとえば、懲役2年執行猶予3年という判決だった場合、被告人は、判決を言い渡された後、すぐに社会復帰することができます。そして、執行猶予期間である3年の間、罪を犯さず平穏に過ごせば、懲役2年の刑は受けなくて済みます。
しかし、執行猶予期間中に、何か罪を犯して、裁判で有罪となってしまうと、原則として、執行猶予が取り消され、刑務所行きとなってしまいます。
この場合、以前の罪の懲役2年に加えて、新たに犯した罪の刑も加算されますから、相当の長期間にわたって刑務所に行かなければならなくなります。
したがって、執行猶予中は、特に注意して生活する必要があるのです。
ちなみに、執行猶予が付けられる法律上の限界は、懲役3年であり、これより長期の刑の場合には執行猶予を付けることはできません。そのため、法定刑が軽い犯罪であるにもかかわらず、検察官の求刑が3年を超える場合には、「実刑にせよ」という検察のメッセージであるということが言われます。
逆に言えば、法定刑が軽い犯罪であるのに、検察官の求刑が3年を超える場合には、実刑判決の可能性があることを覚悟したほうがいいということです。今回の、堀江氏への検察の求刑は、懲役4年でしたから、裁判所は、検察からのメッセージを汲んで、実刑判決を言い渡したと捉えることもできるでしょう。
堀江氏側は判決を不服として控訴しました。控訴をしたあとはどうなる?