同窓会での再開が、思わぬ恋愛に発展することがあるようですが・・・ |
離婚の相談に乗っているうちに恋仲に!?
同窓会で、高校時代の同級生に再会しました。再会をきっかけに、それ以降、ときどき食事を一緒にするようになったのですが、どうやら彼女は、夫婦関係がうまくいっていないとのことでした。食事のときの話題も、彼女の夫に対する愚痴がほとんどでした。そうやって、何度か彼女の相談に乗っているうちに、彼女は夫と別居するようになり、それからしばらくして夫と正式に離婚することになりました。
ところが、その後、彼女の元夫から、私に対し、内容証明郵便が送られてきたのです。内容証明郵便には、「不倫による慰謝料として500万円を支払え。支払わなければ裁判を起こす。」と書いてありました。
実は、彼女が別居した以降、私と彼女は恋人同士となり、肉体関係を持ちました。そして、いまではひとつ屋根の下で同棲をしており、先日、結納もすませました。
私は、彼女の元夫に対して、慰謝料を支払わなければならないのでしょうか?
このような事例で慰謝料請求に応じるべきでしょうか?