暮らしの法律/よくわかる法律・裁判関連情報

どこからが不倫になってしまうの?(2ページ目)

不倫の慰謝料を支払う義務があるかどうかは、不倫の当時、夫婦の婚姻関係が破たんしていたかどうかによります。ただし、婚姻関係が破たんしているかどうかの判断は非常に微妙なものです。

酒井 将

執筆者:酒井 将

暮らしの法律ガイド

婚姻関係が破たんしているかどうかの判断はきわめて微妙です。

婚姻関係破たん後の関係かどうかがポイント!

夫婦の一方が不倫をした場合、不倫をされた側は、不倫をした側の交際相手に対して、慰謝料請求をすることができます。しかし、不倫の時点で、夫婦関係が破たんしている、つまり、夫婦の関係が修復不可能なほどに冷え切ってしまっている場合には、慰謝料請求は認められません。

この事例では、別居の時点で、夫婦関係が破たんしたと考えることができます。そして、彼と彼女が肉体関係を持ったのは、別居以後だということですから、元夫からの慰謝料請求は認められないことになるのが原則です。

裁判所での認定は微妙なところ!?

しかし、そのように杓子定規に白黒つけられるかどうかは微妙なところです。彼が彼女の相談に乗っているうちに、彼女が元夫と別居しているのですから、彼の存在が彼女を別居に駆り立てたとも考えられます。

そして、その後、彼と彼女が肉体関係を持ち、いまでは同棲して婚約までしていることを考えると、彼が彼女を意図的に離婚するよう働きかけたと考えるのが自然だともいえるでしょう。そうなれば、夫婦関係が破たんしてしまった原因は、もっぱら彼にあるとも考えられます。

また、そもそも別居以降にはじめて肉体関係を持ったという彼の言い分も、裁判所に信用してもらえない可能性があります。そのような場合には、彼は元夫に対し慰謝料を支払わなければならなくなります。

不倫はダメ!

このように、慰謝料の請求が認められるかどうかは、夫婦関係の破たん時と不倫の時期の先後関係により、結論が異なりますが、その判定は非常に微妙なものです。ですから、いくら夫婦仲が冷めていると相手に言われても、結婚している人との交際は厳に慎むようにしてください。付き合いはじめるのは、離婚が決まってからでも遅くはないはずです。
  • 前のページへ
  • 1
  • 2
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

あわせて読みたい

あなたにオススメ

    表示について

    カテゴリー一覧

    All Aboutサービス・メディア

    All About公式SNS
    日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
    公式SNS一覧
    © All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます