暮らしの法律/よくわかる法律・裁判関連情報

どこからが不倫になってしまうの?

不倫の慰謝料を支払う義務があるかどうかは、不倫の当時、夫婦の婚姻関係が破たんしていたかどうかによります。ただし、婚姻関係が破たんしているかどうかの判断は非常に微妙なものです。

酒井 将

執筆者:酒井 将

暮らしの法律ガイド

同窓会での再開が、思わぬ恋愛に発展することがあるようですが・・・

離婚の相談に乗っているうちに恋仲に!?

同窓会で、高校時代の同級生に再会しました。再会をきっかけに、それ以降、ときどき食事を一緒にするようになったのですが、どうやら彼女は、夫婦関係がうまくいっていないとのことでした。

食事のときの話題も、彼女の夫に対する愚痴がほとんどでした。そうやって、何度か彼女の相談に乗っているうちに、彼女は夫と別居するようになり、それからしばらくして夫と正式に離婚することになりました。

ところが、その後、彼女の元夫から、私に対し、内容証明郵便が送られてきたのです。内容証明郵便には、「不倫による慰謝料として500万円を支払え。支払わなければ裁判を起こす。」と書いてありました。

実は、彼女が別居した以降、私と彼女は恋人同士となり、肉体関係を持ちました。そして、いまではひとつ屋根の下で同棲をしており、先日、結納もすませました。

私は、彼女の元夫に対して、慰謝料を支払わなければならないのでしょうか?

このような事例で慰謝料請求に応じるべきでしょうか?
  • 1
  • 2
  • 次のページへ

あわせて読みたい

あなたにオススメ

    表示について

    カテゴリー一覧

    All Aboutサービス・メディア

    All About公式SNS
    日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
    公式SNS一覧
    © All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます