寄り道すると労災が適用されない?! |
途中で一杯やっていたような場合はダメ?
では、具体的にどういう場合に労災の適用外となるのでしょうか?そもそも「通勤とは、労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいう」と定義されています(労災法7条2項)。
よって、通勤とは関係がない目的で、合理的な経路を外れて関係のない行為をしてしまうと(これを「経路の中断・逸脱」といいます)、関係のない行為をしている時間、さらには、その後に通勤経路に復帰した後も通勤とはみなされません(労災法7条3項)。
つまり、寄り道をしている間も通勤とみなされないし、寄り道をして、その後いつもの道で帰ったとしても、寄り道をした後の時間はすべて通勤とはみなされなくなるのです。
ただし、このような経路の逸脱・中断行為が、「日常生活上の必要な行為であって、厚生労働省令の定めるものをやむをえない事由により行うための最小限度のものである場合には、当該逸脱・中断の間を除きこの限りではない」とされています(労災法7条3項但書)。
どういうことかというと、例えば、スーパーやコンビニなどに立ち寄って日用品の購入をしたり、途中で病院によって診療を受けたりしたような場合ならば、通勤経路に復帰した以降に事故にあったとしても、「通勤中の事故」と認められるということです。
他方、通常の帰宅経路を大きく外れて、どこかで食事をしたり、酒を飲むなどしたあとに災害にあった場合には、通勤中の事故とは認められず、労災認定されない可能性が高いといえるでしょう。
どうでしたか?自分が通勤災害として労災の適用かあるかを抑えておけばイザというとき安心ですね。