結婚をしたら何が変わる?恋人の時とは違う法律上のな権利や関係性
ラブラブな2人にも法的な変化が!押さえておきましょう
しあわせ一杯の新婚夫婦。「結婚する前から夫婦同様に仲むつまじかったわけだし、結婚したからといって何も変化はないよ」
・・・と思っている方もおおいでしょう。
たしかに2人の互いを愛する気持ちは、結婚したからといって何の変化もないでしょう。
しかし、結婚することで夫婦になると法的な意味で2人の関係に変化が生まれるんです。
それでは、結婚することで法的に2人の関係はどう変わるのでしょうか?
お役所に婚姻届を提出して「法律上の夫婦」になることによって、夫婦の関係は法的にどう変化するのか、という点についてご説明しましょう。
結婚をしたら変わることこと1:夫婦の相続権が発生する
もっとも大きな変化と言えるのは、夫婦の一方が残念ながら亡くなってしまった場合に、もう一方が常に遺産の相続人になるということでしょう。つまり、結婚する前までは、どんなに深い愛情で結ばれていたとしても、恋人が亡くなった場合の相続人は恋人の両親や兄弟などに限られてしまい、一方の恋人は相続人にはなりませんでした。
それが、結婚して法的に夫婦になると、夫婦の一方が亡くなった場合に相続人となることになるのです。
ちなみに、内縁関係にあるだけの事実上の夫婦では、残念ながらこのような相続権は発生しないことになっているので知っておきましょう。
結婚をしたら変わることこと2:夫婦が同じ名字を名乗る
法的に夫婦になると、名字を同じにしないといけなくなります。これはイメージしやすい法的な変化といえるでしょう。そして、夫の名字にするか、妻の名字にするかはどちらでも良いことになっています。
もっとも、最近は夫婦別姓を導入するべきかという議論がさかんになっていますから、将来的には変わるかもしれないですね。
結婚をしたら変わることこと3:同居して互いに助け合う義務が生じる
いつまでも幸せな結婚生活をおくるうえでの知恵として知っておきましょう
ただし、同居義務は必ず守らなければならないというものではなく、互いの納得のもとで別居生活を送ることは認められています。
たとえば、単身赴任などで夫婦が別居するしかないといったケースが良い例でしょう。
結婚をしたら変わることこと4:日常生活における債務をお互いが負担
法的に夫婦になると、夫婦の一方が日常生活で家事に関する出費をした場合には、もう一方もその出費について負担しなければならなくなります。たとえば、妻がクレジット払いで子どもの衣料品を購入したケースでは、クレジット会社は、夫にたいしても料金の請求ができるのです。
しかし、たとえば、夫が投資マンションを購入するために金融機関でローンを組んだような場合には、その金融機関は妻にたいしてローンの支払い請求はできません。
なぜなら、投資マンション購入のための出費は、日常生活における家事に関する出費とはいえないからです。
結婚をしたら変わることこと5:契約の取消権がある
法的に夫婦になると、夫婦間で契約した場合は、夫婦の仲が破綻(はたん)しているような場合でない限り、夫婦の一方からいつでも契約を取り消すことができます。たとえば、夫から妻にたいして夫が所有する土地を贈与するという約束をして契約書をつくった場合でも、夫はいつでもその契約を取消すことができるのです。
どうして取消すことができるのかというと、夫婦間の約束は気まぐれなものも多いので、そのようなことをいちいち裁判所に持ち出して白黒をつけていたら、健全な夫婦の仲を壊してしまいかねないからです。
法的に夫婦になるといろんな変化があることがお分かりになったと思います。幸せな結婚生活をおくるための良い知恵として、これを機に押さえておきましょうね。
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