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安すぎる給料!これって文句言えない?!

最低賃金法って知っていますか?あなたの給料が下回っていないかチェックしてみましょう。

執筆者:元榮 太一郎


もうすぐ春!社会人として新しいスタートを切る方も多いでしょう。また、心機一転、転職する方もいるでしょう。
給料が安い!
給料が安すぎる!やる気出てきませんよね…


会社勤めの場合には、やっぱり一番気になるのがお給料。あなたの会社は、給料は安すぎる!ってことはありませんか?

最低賃金は決まっています。


実は、あなたの給料の最低額は法律で決まっているんです。

最低賃金法」という法律があって、国や地方公共団体はこの最低賃金法に基づいて、賃金の最低限度を定めています。
そして、会社などの使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないのです。

そして、この最低賃金法が制定された趣旨は労働条件の改善にあるので、例えば、ある会社が最低賃金より低い賃金を定めていた場合にはその低い賃金額は「無効」になり、もとから最低賃金額と同じ賃金額を定めたこととして扱われます。

ですので、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった会社は、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。

このように会社の給料の下限が法律で決まっていたって知っていましたか?知らなかった方も多いのではないでしょうか。

最低賃金ってどうやって決まるの?


それでは、最低賃金は具体的にどうやって決まるのでしょうか?

最低賃金には、都道府県ごとに決められていて、各都道府県内のすべての労働者に適用される「地域別最低賃金」と各都道府県内のある特定の産業ではたらく労働者に適用される「産業別最低賃金」の2つのタイプがあります。

地域別最低賃金は毎年10月に設定されることが多いです。これにたいして、産業別最低賃金は定期的に見直されることはありませんが、必要に応じて変更されています。

そして、地域別最低賃金と産業別最低賃金の両方の適用がある場合には高い方の最低賃金が適用されます。
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