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海外での病気・ケガ費用も健康保険が適用(4ページ目)

海外旅行や短期留学先で病気やケガをして現地で病院にかかった際の医療費は、「海外療養費」として払い戻し請求が可能な健康保険や国民健康保険。その具体的な内容をご紹介します。

執筆者:すずき ゆき

帰国後、申請に必要な書類

健康保険の海外治療費
出発前に必要書類の確認をしておくことがおすすめです。一部の組合や市町村では英文と日本文併記の海外治療費支給申請書を用意しているところもあり、それを持参していれば便利です
【現地で必要なこと】

現地ではいったん治療費全額を支払います。その際、帰国後の申請に必要となる書類に記入してもらいます。別途費用がかかることもありますが、その場合は申請者の負担となります。

 ▼海外の医療機関で記入してもらう書類
 ・診療内容明細書(Attending Physician's Statement)
  医療機関などが発行する診療内容の証明書

 ・領収明細書(Itemized receipt)
  支払済みの医療費の内訳が分かる領収書

※月がまたがる場合は、1ヵ月分ごとに証明を受けること

書類の不備などを理由に払い戻しが受けられないケースも出ているので、海外渡航の際には、あらかじめ管轄の組合や健康保険窓口に確認しておくといいでしょう。保険組合や市町村によっては、海外治療費支給申請書を英文と日本語表記で用意しているところもあるので、事前に入手しておくと便利です。

【書類の入手先・提出先】
健康保険の場合 →社会保険事務所、または加入している健康保険組合
国民健康保険の場合 →住民票のある市区町村役所の担当窓口
 
【帰国後の手続き】
窓口でもらえる治療費支給申請書に記入し、上記の書類を添付して、払い戻しを請求します。規定に沿った内容であれば、後日払い戻し手続きが行われます。

書類が日本語以外で記入されている場合は、日本語の翻訳文(翻訳者の住所および氏名を記載) が必要となります。翻訳費用は申請者の負担。内容が正確であれば、自分が訳したものでもかまいません。

※一部、コクホ中央研究所というところで翻訳サービスを行っている旨の情報もありますが、平成17年2月をもって業務を終了しています。翻訳の必要がある方は、各自管轄の市町村などで問い合わせてください。
次のページでは海外旅行傷害保険とはカバー範囲が異なるをご紹介します。
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