取り締まる法律・条例
【軽犯罪行為】として全34の項目があり、そのいずれかに該当する者は、これを拘留又は科料に処する、という「軽犯罪法」があります。“のぞき”および、最近の“盗撮”も、“軽犯罪行為”第23号【窃視(せっし)の罪】となります。23【窃視(せっし)の罪】
正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者 (※直接のぞき見るほかにカメラなどで撮影する場合も本号に該当します)
しかし、「軽犯罪法」では、“科料”か“拘留”という罰則しかなかったところ、各都道府県などの《迷惑防止条例》において、このような行為を規制する項目が、昨年来、相次いで強化・改正されました。
【東京都迷惑防止条例】
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例「迷惑防止条例」が平成14年10月1日より一部改正されました。
■盗撮の罰則強化
罰則が強化される行為
公共の場所又は公共の乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影する行為
《罰則 》
単純 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が
↓
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
常習 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が
↓
2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
【K県迷惑防止条例】平成15年6月1日に一部改正されました。
■卑わいな行為の禁止等の違反
卑わいな行為とは、痴漢、のぞき、盗撮、卑わいな言動等で、公共の場所等におけるこれらの行為を禁止しました。
《罰則 》
初犯者は10万円以下の罰金、拘留又は科料
常習者は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
※【迷惑防止条例】は各都道府県によって違います。(条例がない自治体もあります)
“盗撮”被害を防ぐ、トイレ利用時の注意点を次ページで。
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