信用組合に100万円を預けるには、出資が必要?
預金金利が上昇するなか、銀行や信用金庫に加え、信用組合の定期預金も選択肢の1つになります。

信用組合は、地域の住民や中小企業などが組合員となって運営する協同組織金融機関です。株式会社である銀行とは異なり、組合員の相互扶助を目的としています。
信用組合では、組合員になる際に出資金を払い込みます。出資金の額は信用組合によって異なり、例えば1口1000円で複数口の出資を求める場合もあります。
ただし、定期預金を利用するために必ず出資が必要とは限りません。信用組合は一定の範囲で組合員以外からも預金を受け入れられるためです。
一方、組合員限定の定期預金や優遇金利を設けている信用組合もあります。希望する商品が組合員向けであれば、出資して組合員になる必要があります。
100万円を年1.5%で預けると年間利息は1万5000円
例えば、1万円を出資して組合員となり、100万円を年1.5%の1年定期預金に預けた場合を考えてみましょう。
100万円に対する年間利息は、税引前で1万5000円です。預金利息には原則20.315%の税金がかかるため、税引後は約1万1953円となります。
年0.5%の定期預金なら税引前の年間利息は5000円なので、年1.5%との差は1万円です。
ただし、ここで使用した年1.5%は計算例であり、全ての信用組合で利用できる金利ではありません。実際の金利や預入期間、組合員向けの優遇条件は金融機関ごとに異なります。
また、出資金1万円は定期預金の元金に含まれません。100万円の定期預金とは別に払い込む資金であることに注意が必要です。
出資金には配当が付く場合もある
信用組合の出資金は、定期預金とは異なる性質のお金です。信用組合が利益を計上した場合、組合員に対して出資配当を行うことがあります。ただし、配当の有無や配当率は業績などによって決まるため、毎年必ず受け取れるわけではありません。
仮に出資金1万円に対して年2%の配当があれば、税引前で200円となります。しかし、これはあくまで計算例であり、預金金利のようにあらかじめ保証されたものではありません。
さらに、出資金には定期預金のような満期がありません。組合員を脱退して払い戻しを受ける場合も、所定の手続きや期間が必要です。
出資金は預金保険の対象外
信用組合の一般的な定期預金は、銀行や信用金庫と同じく預金保険制度の対象です。原則として、同じ金融機関に預けた対象預金の元本1000万円までと、その利息が保護されます。
一方、出資金は預金保険制度の対象ではありません。信用組合が破綻した場合には、出資金の一部または全部を失う可能性があります。
また、信用組合には営業地域や組合員資格に関する条件があります。職域や特定の業種を対象とする信用組合もあり、誰でも同じ条件で利用できるわけではありません。
信用組合の定期預金を検討する際は、金利の高さだけでなく、組合員になる必要があるか、出資金はいくらか、満期後の金利はどうなるかを確認することが大切です。







