公務員には、給与や退職後の制度だけでなく、働いている間に利用できる「貯める仕組み」もあります。
代表的なのが「財形貯蓄」と「共済貯金(共済積立貯金など)」です。財形貯蓄は、公務員に限らず、勤務先に制度があれば会社員なども利用できる給与天引きの貯蓄制度です。一方、共済貯金は、共済組合が組合員向けの福祉事業として運営する貯蓄制度です。
どちらも給与から自動的に積み立てられるため、「使った残りを貯める」のではなく、先に貯蓄する仕組みをつくれるのが特徴です。今回は、この2つの制度の仕組みと違いをご紹介します。

財形貯蓄とは?公務員も使える給与天引き貯蓄
「財形貯蓄」は、勤労者財産形成促進法に基づく制度です。給与や賞与から一定額を天引きし、事業主が金融機関への預け入れを代行する仕組みで、公務員だけでなく民間企業の従業員も利用できます。
財形貯蓄を利用するには、勤務先に制度が導入されていることが必要です。まずは職場の人事・福利厚生担当者などに確認し、所定の申込書を提出します。制度が利用できる場合は、積立額などを決め、給与から自動的に天引きしてもらいます。
財形貯蓄には3種類あります。
・一般財形貯蓄:使い道を限定しない
・財形年金貯蓄:60歳以降に年金として受け取る
・財形住宅貯蓄:住宅の取得や増改築に使う
財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄は、契約時に55歳未満であること、5年以上積み立てることなどが条件です。2つを合わせて元利合計550万円までの利子などが非課税となる税制上の優遇があります。一般財形貯蓄には、この非課税制度はありません。また、一般財形貯蓄については3年以上の積立期間が条件となっています。
共済貯金とは?共済組合が組合員向けに行う貯蓄事業
「共済貯金」は、共済組合が組合員向けの福祉事業として実施している貯蓄制度です。地方職員共済組合や市町村職員共済組合、公立学校共済組合など、所属する共済組合によって制度の内容が異なります。
給与や賞与から天引きして積み立てる仕組みが一般的ですが、臨時積立や払戻しの方法、預入限度額などにも組合ごとの違いがあります。例えば富山県市町村職員共済組合では、定例積立は給与から天引きし、払戻しは月3回以内とされています。
●共済貯金は、組合によって金利が違う
共済貯金の金利は全国一律ではありません。所属する共済組合によって異なり、市場金利などを踏まえて改定されることもあります。
2026年に公表されている情報では、例えば次のような水準です。
・神奈川県市町村職員共済組合:年1.52%(2026年4月1日現在、半年複利)
・静岡県市町村職員共済組合:年1.3%(半年複利)
・千葉県市町村職員共済組合:年1.9%(半年複利)
・富山県市町村職員共済組合:年1.1%(2026年4月1日現在、半年複利)
・愛媛県市町村職員共済組合:年1.1%(半年複利)
・大分県市町村職員共済組合:年1.0%(2026年4月現在、半年複利)
・山形県市町村職員共済組合:年0.85%(2026年4月1日現在、半年複利)
このように、同じ「共済貯金」でも金利にはかなり差があります。
一方、例えば三菱UFJ銀行の普通預金は2026年9月17日現在、年0.4%です。共済貯金には、一般の銀行預金より高い利率を設定している組合があることが分かります。なお、共済貯金の利息には原則として20.315%の税金がかかります。
注意点は「預金保険制度の対象外」
共済貯金を利用する際に知っておきたいのが、銀行の預金とは保護の仕組みが異なることです。
共済組合は預金保険制度の対象となる金融機関ではないため、共済貯金には銀行預金のような預金保険制度による保護はありません。銀行預金では、1人当たり元本1000万円までとその利息が預金保険制度の対象となりますが、共済貯金にはこの仕組みが適用されません。
共済組合は、国債や地方債など安全性の高い債券を中心に運用しているところもありますが、預金保険制度とは別の仕組みです。例えば静岡県市町村職員共済組合は、貯金資産の大半を国債・地方債・社債などで運用していると説明しています。
また、預入限度額も共済組合によって異なります。例えば千葉県市町村職員共済組合は3000万円、香川県市町村職員共済組合は1億円を上限としています。
退職後はどうなる?
共済貯金は組合員向けの制度なので、退職後の取り扱いは共済組合によって異なります。退職時に解約が必要になる場合もあれば、再任用や任意継続など一定の条件で継続できる場合もあります。
例えば、福岡県市町村職員共済組合では、退職によって組合員資格を失った場合だけでなく、任意継続組合員となった場合も共済貯金の解約手続きが必要とされています。
一方、宮城県市町村職員共済組合では、退職後に再度共済組合の組合員や短期組合員になる場合、また一定の条件で任意継続組合員になる場合に、共済貯金を継続できる案内があります。ただし、任意継続中は新たな積立ができず、払戻しのみ可能とされています。
このように退職後の扱いには違いがあるため、退職前に所属する共済組合へ確認しておくことが大切です。
財形貯蓄と共済貯金はどう違う?
財形貯蓄と共済貯金は、どちらも給与から自動的に積み立てることで、「先取り貯蓄」ができる点は共通しています。
財形貯蓄には、住宅や老後の資金づくりなど、目的に応じた税制優遇があります。一方、共済貯金には、組合員向けの比較的高い金利と給与天引きという特徴があります。
財形貯蓄と共済貯金、それぞれの特徴を知ったうえで、自分の目的や家計に合った貯め方を選びましょう。







