暮らしの法律

『映画ちいかわ』の感想を“原作漫画の画像”とともに投稿するのはNG? 気を付けたい著作権侵害リスク

大ヒット中の『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』。SNSには原作漫画の画像を添えた感想も多く投稿されていますが、こうした画像の利用は著作権法上問題ないのでしょうか。SNSでの「引用」をめぐる裁判例をもとに、OK・NGとなり得るケースを分かりやすく解説します。※画像:『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』公式Webサイト

藤枝 秀幸

藤枝 秀幸

弁理士 ガイド

弁理士

弁理士・行政書士。IT会社等でのプログラマ・SEとしてのシステム開発等を経て、2009年に当事務所(現:藤枝知財法務事務所)を開業。現在はIT分野やエンタメ分野のクライアント様を中心に契約書業務や知的財産業務を日々行わせて頂いております。

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興行収入は100億円を突破 ※画像:『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』公式Webサイト
興行収入は100億円を突破 ※画像:『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』公式Webサイト

2026年7月24日に公開された『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』は、公開初日から多くの人が映画館に足を運び、満員となる上映回も多数出るなど、大きな盛り上がりを見せています。

興行収入も早々に100億円を突破し、記事執筆時点には139億円に到達。『風立ちぬ』『スター・ウォーズ/フォースの覚醒』『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』などの興行収入を上回り、日本の歴代興行収入23位を記録しています。

SNSには原作漫画の画像を添えた感想の投稿も

今回の大ヒットの背景には、もちろん『ちいかわ』という作品そのものの人気がありますが、映画版が原作の世界観を大切にして丁寧に作られていることも、大きな要因の1つではないでしょうか。

そして、映画を鑑賞した人の感想が、X(旧Twitter)やInstagramなどのSNSに数多く投稿されていることも影響しているでしょう。「面白かった!」「原作のあの場面が映画ではこうなっていた!」「このシーンが最高だった!」など、肯定的な感想も多く見受けられます。こうしたSNS上の口コミも、さらなる映画のヒットにつながっているのかもしれません。

SNSの投稿には、原作漫画の一場面の画像を添えて感想を書いているものも多く見受けられます。そこで、弁理士の筆者としては1つ気になる点があります。映画の感想をSNSに投稿する際、原作漫画の画像を一緒に掲載しても、著作権法上問題はないのでしょうか?

肯定的な感想が多いため、ひどい画像の使われ方は筆者の見る限りほとんど見受けられませんが、著作権法という観点で問題のあるものも一定数見受けられます。

では、どういった画像の使い方ならOKで、問題になるのはどのような場合なのでしょうか。

>次ページ:著作権法上の大きなポイント

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