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『映画ちいかわ』の感想を“原作漫画の画像”とともに投稿するのはNG? 気を付けたい著作権侵害リスク(3ページ目)

大ヒット中の『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』。SNSには原作漫画の画像を添えた感想も多く投稿されていますが、こうした画像の利用は著作権法上問題ないのでしょうか。SNSでの「引用」をめぐる裁判例をもとに、OK・NGとなり得るケースを分かりやすく解説します。※画像:『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』公式Webサイト

藤枝 秀幸

藤枝 秀幸

弁理士 ガイド

弁理士

弁理士・行政書士。IT会社等でのプログラマ・SEとしてのシステム開発等を経て、2009年に当事務所(現:藤枝知財法務事務所)を開業。現在はIT分野やエンタメ分野のクライアント様を中心に契約書業務や知的財産業務を日々行わせて頂いております。

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問題となりやすい場合

「引用」として認められにくくなると考えられるのは、例えば、次のような投稿です。

映画『ちいかわ』を見てきた!面白かった!
<原作のちいかわ画像>

この投稿では、映画についての感想は書かれていますが、掲載した原作画像について具体的な説明や批評がされていません。「なぜこの画像を使う必要があるのか?」という関係性も分かりにくいでしょう。

そのため、原作画像が「引用」として必要な範囲で利用されたものなのか問題となる可能性があります。

また、次のようなケースも注意が必要です。

映画『ちいかわ』を見てきた! ○○という場面が原作よりもさらに迫力があるように感じた

<上記の場面とは関係のない原作のちいかわ画像>

この場合も、文章と掲載画像との間に具体的な関連性がありません。

映画の感想を書くこと自体に、その画像を利用する必要性があるのかも説明しにくいため、引用として認められにくくなると考えられます。

画像を載せれば全て引用として認められるわけではない

つまり重要なのは、その画像が「映画の感想など自分の文章を書くために、なぜ必要なのか」という点です。

なお、著作権法上の「引用」に該当するかどうかは、文章と画像との関係、画像を利用する必要性、利用されている画像の分量、投稿全体の構成など、具体的な事情を踏まえて判断されます。

また、SNSは一般的な論文や新聞記事とは異なり、文字数が限られるサービスでもあります。そのため、SNSにおける「引用」をどのように考えるのかについては、今後も裁判例の蓄積によって考え方がさらに具体化していく可能性があります。

映画の感想をSNSに投稿するときに気を付けたいこと

今回の記事をまとめると、映画の感想をXなどに投稿する際、原作漫画の画像を利用するのであれば、

1:自分自身の感想・意見・批評を中心にする
2:その感想・批評と掲載する原作画像との間に具体的な関連性を持たせる
3:「なぜ、この原作画像を使う必要があるのか」を説明できるようにする
4:原作画像を必要以上に掲載しない

といった点を意識することが重要です。

>次ページ:漫画を原作とした映画の歴代興行収入ランキング

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。
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