
悠仁さまが成年を迎え、将来の皇室のあり方への関心が高まっています。しかし、天皇が日々どのようなお務めを果たしているのかを詳しく知る機会は多くありません。
国事行為や被災地訪問、国家と国民の安寧を祈る祭祀まで、その役割は実に幅広いものです。
この記事では、『教養として学んでおきたい日本の皇室』(西川恵・著/マイナビ出版)より一部を抜粋・編集し、天皇のお務めの全体像を読み解きます。
天皇のお務めは3つに分けられる
ふだん私たちは天皇のお務めをじっくり考えることはありません。天皇、皇后両陛下が外国の賓客に晩餐会を催された、両陛下が地方を視察された、音楽会のチャリティーにご臨席された……。こうした話題も、よほど関心のある人でないと、その意味を深く考えることはありません。
近年、天皇のお仕事について改めて人々が考えるきっかけとなったのは、2016年8月、明仁天皇(現・上皇陛下)がテレビのビデオメッセージを通じて生前退位のご意向を示唆したときでした。平成になって明仁天皇がいかに数多くの「お務め」を果たしてきたかが改めて明らかにされました。
天皇のお務めは、憲法に規定された「国事行為」、憲法にも法律にも規定のない「公的行為」、「その他の行為」に分類されるというのが一般的な考えです。
このうち国事行為は、憲法第6条、第7条、第4条2項に具体的に定められています。

憲法が定める「国事行為」の中身
憲法第6条は、
・国会の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命すること
・内閣の指名に基づいて、最高裁判所長官を任命すること
憲法第7条は10項目を規定しています。
・憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること
・国会を召集すること
・衆議院を解散すること
・国会議員の総選挙の施行を公示すること
・国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること
・大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること
・栄典を授与すること
・批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること
・外国の大使及び公使を接受すること
・儀式を行うこと
憲法第4条第2項は、
・国事行為を臨時代行に委任すること
です。
これらの国事行為は、天皇が国家機関として、内閣の助言と承認に基づいて行うとされています(憲法第3条)。
「助言と承認」の意味は、「内閣が実質的に決定すること…そして天皇はそれに形式的名目的に参加される」(1988年10月の参議院内閣委員会で当時の内閣法制局長官)と解釈されています。
年間1000件近くに及ぶ国事行為
では天皇はその行為に対して拒否権をもつのでしょうか。
これについて「内閣が助言と承認をしながら、天皇がその行為を行われない、つまり拒否されるということは憲法に認めていない」(1964年4月の参院内閣委員会での当時の内閣法制局次長)との解釈です。
この国事行為は宮殿「菊の間」の執筆室でのデスクワークが中心となります。
最高裁長官の任命、国務大臣その他の官吏の任免の認証、法律や条約の公布、大使の信任状の認証など、毎週、火曜日と金曜日の閣議で決定された書類は、毎回、天皇のお手元に届けられます。
天皇はそれらを丁寧にご覧になってご署名やご押印をされます。今上天皇の場合、その数は即位された2019年5月から年末の8カ月間で約700件、翌2020年の1年間は995件になりました。
象徴天皇として果たす幅広い公的活動
一方、憲法にも法律にも規定されていない「公的行為」と「その他の行為」ですが、「公的行為」は「象徴としての地位に基づく行為」と解釈され、「象徴としての地位からにじみ出る行為」とも表現されています。「その他の行為」は私的行為ともされています。
まず、公的行為です。
皇居で行われる公的行為には「新年祝賀」「新年一般参賀」「天皇誕生日祝賀」などや、文化勲章や文化功労者、日本芸術院会員への「謁見」や「昼食会」、任地に赴任する大使夫妻などをお招きになって催す「お茶会」などがあります。
「ご会釈(えしゃく)」というお務めは、皇居内の清掃奉仕のため全国各地から集まる人々とお会いになることです。
皇居以外では、全国戦没者追悼式や日本学士院授賞式、日本芸術院授賞式などへのお出まし、毎年春と秋の2回、赤坂御苑で催される園遊会。さらに全国植樹祭、国民体育大会、全国豊かな海づくり大会などにご出席のため地方に行かれる行幸啓があります。
行幸啓とは天皇・皇后がご一緒に外出されること、天皇だけのときは行幸、皇后だけのときは行啓といいます。
また被災地のご訪問や、地方の福祉・文化・産業施設などもお訪ねになって、関係者を慰められ、また励まされるのも公的行為に含まれます。
外国ご訪問もそうです。こうして見ても分かるように、公的行為はさまざまな分野におよびます。
平成になって明仁天皇の公的行為は拡大しました。例えば昭和天皇と明仁天皇がそれぞれ82歳だったときを比べると、行幸啓では昭和天皇は42件、明仁天皇は128件です。お茶会では昭和天皇4件、明仁天皇57件です。明仁天皇がいかに活動的、能動的だったか分かります。
国家と国民の安寧を祈る宮中祭祀
その他の行為は私的な行為ともされていますが、これは二つに分けられています。「私的なものでも公的性格や公的色彩を有するもの」と「純粋に私的なもの」です。
例えば同じ音楽会へのお出ましでも、文化芸術を奨励する意味合いがあったり、チャリティーといった公的な趣旨があるものの場合は前者になります。純粋に個人的なご関心でのご出席は後者になります。大相撲の観戦や展覧会のご鑑賞は後者に入ります。
「純粋に私的なもの」の中心は宮中祭祀(祭儀)です。宮中祭祀は皇居内の宮中三殿を使って行われます。
宮中三殿は賢所(かしこどころ)・皇霊殿(こうれいでん)・神殿(しんでん)の総称です。
賢所は皇祖天照大神がまつられています。皇霊殿には歴代天皇・皇族の御霊がまつられており、崩御(ほうぎょ/天皇が逝去されること)・薨去(こうきょ/皇族が亡くなられること)の1年後に合祀(ごうし)されます。また神殿には国中の神々がまつられています。
最も重要な祭祀「新嘗祭」とは
天皇は祭祀を大切に受け継がれ、国家と国民の安寧と繁栄を祈られます。年間約30件の祭祀が行われています。
収穫豊穣を祈願する「祈年祭」(2月17日)、春分の日に行われるご先祖祭の「春季皇霊祭」(春分の日)、賢所に新穀を供える神恩感謝の「神嘗祭(かんなめさい)」(10月17日)などがあります。
宮中祭祀のなかで最も重要なものが11月に行われる「新嘗祭(にいなめさい)」(11月23日)です。
新穀を皇祖はじめ神々にお供えし、神恩を感謝された後、天皇もお召し上がりになる祭りです。天皇自ら栽培された新穀もお供えします。
宮中祭祀は政教分離の観点から、天皇家のプライベートなおカネである内廷費から支出されています。新嘗祭ももちろんそうです。
しかし天皇が即位した年に行われる新嘗祭は一世一度の祭祀として「大嘗祭(だいじょうさい)」と称され、これだけは私的なものながら公的性格も有するとして宮廷費で賄われています。

この書籍の著者:西川 恵 プロフィール
1947(昭和22)年長崎県生まれ。71年毎日新聞社入社。テヘラン、パリ、ローマの各支局、外信部長、専門編集委員を経て、2014年から客員編集委員。仏国家功労勲章シュヴァリエ受章。『エリゼ宮の食卓』(新潮社)でサントリー学芸賞。『ワインと外交』(同)、『知られざる皇室外交』(KADOKAWA)など著書多数。






