税金

iDeCoの年金受取分は、確定申告不要制度の「年金収入400万円枠」に含められる?

「確定申告不要制度」の要件『公的年金等の収入400万円枠』に、iDeCoの年金受取分は含まれるのでしょうか? 専門家が回答します。※サムネイル画像:PIXTA

酒井 富士子

酒井 富士子

60代の得する働き方 ガイド

ファイナンシャル・プランニング技能士

経済ジャーナリスト。株式会社回遊舎 代表取締役。上智大学新聞学科卒業後、日経ホーム出版社に入社。「日経ウーマン」「日経マネー」副編集長歴任後、リクルートに入社。「赤すぐ」(赤ちゃんのためにすぐ使う本)副編集長を経て、2003年から現職。近著に『60代の得する「働き方」ガイド』がある。

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年金で生活している人は「確定申告不要制度」により、一定の要件を満たすことで面倒な確定申告を省くことができます。

そこで疑問となるのが、“自分年金”として準備した「iDeCo(個人型確定拠出年金)」を受け取った場合の計算です。

今回は、「国の年金とは別物だけど、これも400万円の枠に入れて計算するの?」という疑問にお答えします。

Q:iDeCoの年金は、確定申告不要制度の「年金400万円枠」に含めていい?

「iDeCoの年金受取分は、確定申告不要制度の『公的年金等の収入400万円枠』に含めて計算してよいのでしょうか。それとも別の所得になりますか?」

A:年金形式で受け取るiDeCoは、400万円枠に含まれます

確定申告不要制度では、次の要件を満たす場合に原則として申告が不要とされています。

・公的年金等の収入が400万円以下
・公的年金等以外の所得(生命保険の年金やパート代など)が20万円以下

ここでいう公的年金等とは、国民年金や厚生年金だけを指すのではありません。iDeCoや企業型DC(確定拠出年金)を「年金」として受け取っている分も、税務上は同じ仲間に入ります。これらを全て合計して400万円以下かどうかを判定します。

注意してほしいのは、iDeCoを「一時金」として一括で受け取った場合です。この場合は税務上、退職所得扱いになり、退職金などと同じルールで税金を計算することになります。

年金形式(分割)で受取:
「公的年金等」として400万円枠に含める

一時金(一括)で受取:
「退職所得」となるため400万円枠には含まない

あくまで「年金」で受け取っている場合のみ、400万円枠にカウントすると覚えておきましょう。

確定申告をしたほうが得する場合も?

なお、この確定申告不要制度、「申告不要」と聞くとラッキーと思うかもしれませんが、申告したほうがお得な人もいます。

お手元の源泉徴収票を確認してみましょう。もし源泉徴収額の記載がある場合は、医療費控除や生命保険料控除などを申告することで、払い過ぎた税金が戻ってくる(還付)可能性があります。

この不要制度というのはあくまで「しなくてもいい」という意味であって、「しないほうがいい」ということではありません。控除をうまく使えば税金が戻るケースもあるので、一度、源泉徴収票をチェックしてみるといいでしょう。

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