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かわいいと話題、一方で「著作権侵害だ!」との声も…「どうぶつの森風」AI生成イラストは法的にあり?(2ページ目)

ChatGPTで生成する「どうぶつの森風」イラストがSNSで話題ですが、その投稿に対して「著作権侵害だ」などの声が多数寄せられています。さて、本当に著作権侵害なのでしょうか。裁判例や文部科学省の見解などをもとに、弁理士である筆者が解説します。※画像:『あつまれ どうぶつの森』 公式Webサイト

藤枝 秀幸

藤枝 秀幸

弁理士 ガイド

弁理士・行政書士。IT会社等でのプログラマ・SEとしてのシステム開発等を経て、2009年に当事務所(現:藤枝知財法務事務所)を開業。現在はIT分野やエンタメ分野のクライアント様を中心に契約書業務や知的財産業務を日々行わせて頂いております。

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結論、法的に問題ないと考えられるけれど

従来、イラストの作風・画風については、単なるアイデアであり、作風・画風自体に著作権は発生しないと考えられています。

先ほど紹介した2つの裁判例も、この考え方に沿って判断された結果、作風・画風が似ていても実際のそれぞれのイラストの相違点が一定数あることから、著作権侵害ではないと判断されたといえます。

また、2025年4月16日に国会で開かれた衆院内閣委員会において、立憲民主党の今井雅人議員による「ジブリ風にするというのが最近はやっている、現在の解釈としてどこまでが違法か」という質問に対して、著作権法を所管する文部科学省の中原裕彦氏は、最終的には司法で判断されるとしたうえで、「単に作風やアイデアが類似しているのみならば著作権侵害に当たらない」と答弁しました。

この答弁は、先述した「イラストの作風・画風は単なるアイデアであり著作権が発生しない」という考え方に沿ったものでしょう。

こうした文部科学省の見解や裁判所の判断などを踏まえると、結論、「どうぶつの森風」「ジブリ風」イラストをAIで生成してSNSに掲載することは、基本的には著作権法上問題ないと考えます。

ただし、注意点があります。

特定のキャラクターに似せてしまうと

例えば、『どうぶつの森』に登場するキャラクター(ジュン、ミッチェル、ちゃちゃまるなど)に似せてAIでイラストを生成し、実際にそのキャラクターに似ていた場合は、著作権侵害となる可能性があります。

そのため、ChatGPTなどのAIでイラストを生成する際、具体的なキャラクター名をプロンプトに入力しないよう注意が必要です。

近ごろSNSで話題になっているのは、自分の顔・姿が写った写真をもとに「どうぶつの森風」イラストを生成したものですが、筆者が見る限りでは、プロンプトに『どうぶつの森』に登場する具体的なキャラクターに似せるような内容がなく、また実際に生成されたイラストに酷似しているキャラクターも見受けられないので、基本的に、著作権法的に問題ないと考えられます。

なお、この見解はあくまで日本の著作権法に基づく考えなので、海外の著作物(海外作品のキャラクターなど)の場合も同様に考えられるかというと、そうではない場合もあるので、その点には注意が必要です。

>次ページ:作風・画風が似ていても著作権侵害ではないとされた事例
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