Q:セルフメディケーション税制の対象になる医薬品にはどんなものがありますか?
●今回は編集部が設定した以下のケースに専門家が回答します。「ドラックストアで、風邪薬を購入しようと思います。セルフメディケーション税制の対象になるものってどんなものがありますか? 漢方薬も対象になりますか?」
A:セルフメディケーション税制の対象になる医薬品は、特定一般用医薬品等に分類される市販薬です。また、漢方薬の一部も対象となります
セルフメディケーション税制は、平成29年(2017年)1月1日から令和8年(2026年)12月31日までの間に適用される医療費控除の特例制度です。この制度では、自分や家族の健康を守るために特定の医薬品を購入した費用のうち、年間1万2000円を超える部分(最大8万8000円まで)を所得から控除する(差し引く)ことができます。つまり、この制度を利用することで、所得税が軽減されることになります。セルフメディケーション税制で控除を受けられる「特定一般用医薬品等」とは、ドラッグストアなどで購入できる市販薬の中でも、特定の有効成分が含まれている医薬品のことを指します。これらの医薬品には、購入時に確認できるようにパッケージやレシートに「セルフメディケーション税制対象」という記載があります。風邪薬、解熱鎮痛薬、胃腸薬など、多くの日常的に使用される市販薬が該当します。
●漢方薬も一部対象に!
漢方薬についても、セルフメディケーション税制の対象となるものがあります。例えば、風邪薬の効能がある「ジリュウ」、鎮咳去痰薬の効能がある「マオウ」や「ナンテンジツ」を含む医薬品は、令和4年1月1日以降、税制の対象成分として認められました。これらを含む漢方薬で、風邪薬や咳止め薬として効果がある場合は、控除の対象になります。「葛根湯」や「麻黄湯」などが対象となる漢方薬です。
製薬会社のホームページなどでも確認できます。
参照:セルフメディケーション税制の対象となる商品はありますか? | お問い合わせ | クラシエ
また、特定一般用医薬品等の対象医薬品リストについては、以下の厚生労働省のホームページで公開されていますので、購入前に確認すると安心です。
参照:セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について|厚生労働省
もし対象医薬品が分からない場合でも、ドラッグストアの薬剤師や店員に「セルフメディケーション税制対象の商品を探している」と相談すれば、適切なアドバイスを受けられるでしょう。
参照:【220209掲載】セルフメディケーション税制QA