Q:58歳から障害等級3級の障害厚生年金をもらっています。特別支給の老齢厚生年金を受給した場合、障害厚生年金はもらえなくなるのですか?
「1962年1月生まれ女性。62歳から『特別支給の老齢厚生年金』を受け取る権利が発生しました。58歳から障害厚生年金(3級)を受給しています。特別支給の老齢厚生年金を受給した場合、障害厚生年金は受給できなくなるのでしょうか? 58歳から無職です」(ちいさん)特別支給の老齢厚生年金を受給したら、障害厚生年金はもらえなくなる?
A:障害厚生年金が受給できなくなるということではなく、「障害厚生年金(3級)」と「特別支給の老齢厚生年金」のどちらか一方を選択することになります。受給額などを比較した上で、有利なほうのどちらかを選択しましょう
相談者は「障害厚生年金(3級)」つまり「障害等級3級の障害厚生年金」を受給しているとのこと。この「障害厚生年金(3級)」と「特別支給の老齢厚生年金」は同時にもらうことはできません。どちらか片方を選択することになります。
どちらを選択するかは、相談者自身で選択できますので、有利なほうを選ぶといいでしょう。その際に年金事務所で見込み額の試算ができますので、問い合わせするといいでしょう。
「障害等級3級の障害厚生年金」と「特別支給の老齢厚生年金」は以下のような違いがあります。
「障害等級3級の障害厚生年金」は非課税所得ですので、税金は引かれません。「特別支給の老齢厚生年金」は一定額を超えると課税されます。
もし今後、相談者が、厚生年金に加入して給与収入を得ることになった場合、「特別支給の老齢厚生年金」を選択されていた時には、在職老齢年金制度の影響を受けて、特別支給の老齢厚生年金の一部もしくは全額支給停止になる可能性があります。「障害等級3級の障害厚生年金」は、在職老齢年金制度の影響を受けないので支給停止されず、全額受給できます。
また、障害等級3級の障害厚生年金と失業保険の求職者給付は同時にもらうことができますが、特別支給の老齢厚生年金と失業保険の求職者給付は、同時にもらうことができません。年金事務所にて相談してみるといいと思います。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)