年金・老後のお金クリニック

1963年12月生まれの女性です。厚生年金には4年加入していました。特別支給の老齢厚生年金はもらえるでしょうか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、厚生年金加入期間が4年ある1963年生まれの女性の「特別支給の老齢厚生年金」についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、厚生年金加入期間が4年ある1963年生まれの女性の「特別支給の老齢厚生年金」についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:1963年12月生まれ女性。厚生年金に4年加入していました。特別支給の老齢厚生年金はもらえますか? 受給者本人が連絡をして手続きをするのですか?

「1963年12月生まれの女性です。厚生年金には4年加入していました。特別支給の老齢厚生年金はもらえるでしょうか? この手続きは本人が連絡して手続きをするのでしょうか?」(ミルクさん)
特別支給の老齢厚生年金は受給者本人が連絡をして手続きをするの?

特別支給の老齢厚生年金は受給者本人が連絡をして手続きをするの?

A:受給要件を満たしていれば63歳から特別支給の老齢厚生年金をもらえます。63歳になる3カ月前に、年金請求の案内(緑色の封筒)が日本年金機構から届きます
 

特別支給の老齢厚生年金とは、厚生年金に加入していた期間が1年以上ある人のうち、生年月日などの要件を満たした人が、65歳になる前に受け取れる年金です。特別支給の老齢厚生年金は、昭和60年の年金制度の法律改正で設けられた制度です。

特別支給の老齢厚生年金を受け取るには、次の要件を満たしている必要があります。

【特別支給の老齢厚生年金の受給資格】
  • 男性:昭和36年4月1日以前生まれ。
  • 女性:昭和41年4月1日以前生まれ。
  • 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある。
  • 厚生年金保険等の加入期間が1年以上ある。
  • 生年月日に応じた受給開始年齢に達している。
 
相談者は1963年12月生まれの女性ですので、上記の受給要件を満たしていれば、63歳から特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生します。63歳になる3カ月ぐらい前に、日本年金機構から緑色のA4封筒で年金請求書類が郵送されます。届いた年金請求書は自分から年金ダイヤルに連絡し予約をとり、年金事務所等に提出する必要があります。郵送での提出も可能となっています。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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