貯蓄

先取り貯蓄に挫折した人にオススメ!財形貯蓄ってどんな特徴があるの?

「先取り貯蓄」を試してみたものの「続けられず、せっかく貯めていたお金を取り崩してしまう」、「先取り貯蓄の習慣を継続できない…」などの理由で挫折した経験をお持ちの方も多いのではないでしょうか。今回は、そんな方におすすめしたい「財形貯蓄」の特徴について紹介します。

舟本 美子

執筆者:舟本 美子

おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド

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給料や賞与などの収入があったときに、まず一定額を貯蓄に回し残ったお金で生活する「先取り貯蓄」を試してみたものの、「せっかく貯めていたお金を取り崩してしまう」、「先取り貯蓄の習慣を継続できない……」などの理由で、挫折した経験をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

そんな方におすすめしたいのが「財形貯蓄」です。今回は、財形貯蓄について、その特徴をご紹介します。
先取り貯蓄に挫折した人におススメの財形貯蓄って?

先取り貯蓄に挫折した人におススメの財形貯蓄って?

財形貯蓄制度って何?財形貯蓄制度の種類3つとそれぞれの特徴

財形貯蓄制度とは会社や団体に勤務する人(勤労者)を対象にした福利厚生制度で資産形成を目的としています。

財形貯蓄制度は、会社を通して給与や賞与から自動的に一定額を積み立てていく制度のため、「先取り」「自動的」に加えて「取り崩しにくい」という特徴があります。

また財形貯蓄制度には3種類あり、貯蓄の使用目的によって利用ができます。それぞれの特徴は以下の通りです。

【一般財形貯蓄(一般財形)】
一般財形は、資金の使い方を決めず始める貯蓄です。原則として3年以上積み立てをする必要がありますが、車の購入・引越し・結婚式・出産、旅行など契約者の必要性に応じて自由に払い出しができます。

【住宅財形貯蓄(住宅財形)】
住宅財形は、住宅の購入やリフォームに利用するための貯蓄です。55歳未満の従業員を対象としており、5年以上、継続して積み立てを行います。

財形住宅貯蓄と後述の財形年金貯蓄あわせて元利合計550万円までは利子等が非課税となります。

【年金財形貯蓄(年金財形)】
年金財形は、老後の資金を準備するための貯蓄です。55歳まで積み立て、60歳以降5年以上にわたり年金として受け取ることを目的とした積み立てです。

前述したとおり、財形住宅貯蓄とあわせて元利合計550万円までは利子等が非課税となります。

勤務先の会社が、生命保険会社や損害保険会社などの財形を導入していれば、保険料の払込累計額385万円までの利子が非課税になります。

財形貯蓄制度のメリットって?

財形貯蓄制度は、会社を通して給与や賞与から自動的に一定額を積み立てていく制度のため、「先取り」「自動的」に加えて「取り崩しにくい」という特徴があります。それ以外にも以下のようなメリットがあります。

●財形貯蓄制度のメリット1:2つの財形については税制優遇あり
財形貯蓄には利息に対する税金が軽減されるというメリットがあります。「住宅財形」「年金財形」の場合一定の条件を満たすと、利子に対する税率が低くなり、効率的に貯蓄を増やすことができます。

●財形貯蓄制度のメリット2:財形持家融資制度が利用できる
財形持家融資制度は、国と事業主が協力して、従業員の持家取得を促進しようとする融資制度です。財形貯蓄(一般・年金・住宅いずれでも)を1年以上利用し、50万円以上の残高を保有している会社員に対し、残高の10倍(上限4000万円)の範囲内で、事業主等を通じて(転貸融資)又は直接に(直接融資)、住宅取得やリフォームのための資金の貸し付けを行う制度です。

子育て中や中小企業に勤務する方は金利優遇を受けることができます。また、自然災害で住宅に被害を受けた方向けの金利引下げ措置もあります。

参照:財形持家転貸融資

財形貯蓄制度の注意点

財形貯蓄制度を利用する場合の注意点を確認しましょう。

●勤務先の会社が金融機関・保険会社と提携している必要あり
財形貯蓄制度は、給与または賞与から直接天引きされるため、貯蓄が半強制的に進みます。手元に残るお金は既に貯蓄分を差し引いた後の金額なので、無理なく貯蓄が可能です。ただし、財形貯蓄が利用できるのは、勤務先の会社が金融機関・保険会社と提携している場合のみです。

●引き出し制限がある
財形貯蓄は途中で引き出しや解約をすることもできます。とはいえ、一般財形貯蓄の場合、用途が限定されていないので、自由に引き出しできます。

財形年金貯蓄や財形住宅貯蓄ももともとの目的以外で引き出すことは可能ですが、その場合、非課税だった利息が課税対象となります。

なお、一定の理由要件に該当する払出しの場合で、税務署から確認を受けることができれば非課税で払出しができます。

●転職などで会社がかわる場合
転職しても財形貯蓄制度を継続して利用することはできます。ただし、新しい勤務先が財形貯蓄制度を既に実施している、または、転職継続の手続き期限までに財形貯蓄制度が導入されることが前提となります。

転職継続の手続き期限は、退職から2年以内。それまでに新しい勤務先に再就職して、継続の手続きをとることが必要です。

参照:厚生労働省「財形貯蓄制度」

まとめ

財形貯蓄を引き出すときは、会社などに対して申請手続きが必要となります。個人で先取り貯蓄をして挫折したことがある人は、財形貯蓄を取り入れてみてはいかがでしょうか。半強制的に、そして自動的に貯蓄が進むことで、安心して将来の目標に向けた資金を蓄えることができるでしょう。 
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