年金・老後のお金クリニック

昭和38年5月生まれの女性。特別支給の老齢厚生年金はどうしたら受給できますか? 手続きを教えてください

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は「特別支給の老齢厚生年金」の受給要件と手続き方法についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は「特別支給の老齢厚生年金」の受給要件と手続き方法についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:昭和38年5月生まれの女性。特別支給の老齢厚生年金はどうしたら受給できますか? 手続きを教えてください

「昭和38年5月生まれの女性です。特別支給の老齢厚生年金はどうしたらもらえますか? 手続きを教えてください」(Mさん)
どうしたら特別支給の老齢厚生年金をもらえますか?

どうしたら特別支給の老齢厚生年金をもらえますか?

A:受給要件を満たした年齢になる3カ月前に緑色のA4封筒で特別支給の老齢厚生年金の請求書類が届きます。必要事項を記入して年金事務所に提出しましょう

特別支給の老齢厚生年金を受け取るには、次の要件を満たす必要があります。

【特別支給の老齢厚生年金の受給資格】
男性:昭和36年4月1日以前生まれ。
女性:昭和41年4月1日以前生まれ。
老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある。
厚生年金保険等の加入期間が1年以上ある。
生年月日に応じた受給開始年齢に達している。

相談者は昭和38年5月生まれの女性とのことですので、上記の受給要件を満たしていれば、63歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取れます。

相談者が63歳になる3カ月前に、緑色のA4封筒で年金の請求手続きの書類が郵送されてきます。必要事項を記入して受給開始年齢の誕生日の前日以降に、添付書類とともに年金事務所に提出すると、特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます。年金には時効がありますので、書類が届いたら早めに手続きをしましょう。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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