Q:1962年5月生まれの女性の場合ですが、50代から現在まで厚生年金に加入しています。特別支給の老齢厚生年金はどのくらいもらえるのでしょうか
「1962年5月生まれの女性の場合ですが、50代から現在まで厚生年金に加入しています。特別支給の老齢厚生年金はどのくらいもらえるのでしょうか。今支払っている分はいつもらえるのでしょうか。また年金をもらい始めたら働ける金額に制限があるのでしょうか」(aさん)50代から現在まで厚生年金に加入。特別支給の老齢厚生年金はいくらくらい?
A:特別支給の老齢厚生年金の受給金額はねんきん定期便もしくは年金事務所で確認できます
特別支給の老齢厚生年金とは、生年月日などの要件を満たすことで60代前半でもらえる年金のことです。具体的には以下の要件を満たしていればもらうことができます。【特別支給の老齢厚生年金の受給要件】
男性:昭和36年4月1日以前生まれ
女性:昭和41年4月1日以前生まれ
老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある
厚生年金保険等に1年以上加入していたことがある
生年月日に応じた受給開始年齢に達している
相談者aさんは1962年5月生まれ、62歳(令和6年6月現在)の女性ですので、63歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取れます。
特別支給の老齢厚生年金の受給金額は、aさんの総報酬月額相当額(給与収入等)と厚生年金被保険者期間によって計算されますので、ここでは正確なことはわかりません。日本年金機構から届くねんきん定期便もしくは年金事務所で確認できます。
今支払っている厚生年金についての質問ですが、63歳4月まで支払った厚生年金保険料は、63歳からもらえる特別支給の老齢厚生年金に反映されます。さらに63歳5月以降に支払った厚生年金保険料は、65歳からもらえる老齢厚生年金の年金額を算出する際に反映されます。
65歳以降も厚生年金に加入している場合は、毎年9月に老齢厚生年金の年金額が再計算される際、8月までに支払った保険料が、10月分の老齢厚生年金額(12月に支給される)に反映されることになります。(在職定時改定)
また、年金をもらい始めると働ける金額に制限があるということではなく、厚生年金に加入しながら年金をもらうと、受け取れる老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金含む)の一部もしくは全額が支給停止される可能性があります。これを在職老齢年金制度といいます。
60歳以降、厚生年金に加入して老齢厚生年金を受け取る場合、年金の基本月額(老齢厚生年金の報酬比例部分)とおおよその給与(総報酬月額相当額)の合計が、支給停止額50万円を超えると、老齢厚生年金の一部もしくは全額が支給停止されます。
基本月額とおおよその給与収入の合計が50万円を超えなければ、支給停止されません。
65歳からもらえる老齢基礎年金は、在職老齢年金制度の対象ではありませんので、支給停止されません。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)