仕事・給与

「106万円・130万円の壁」を超えても扶養内に留まれる?「年収の壁・支援強化パッケージ」の取組開始予定者は14万人超え?

年末になると、働く時間の調整をするパートやアルバイトの方が増えるのをご存じでしょうか。理由は働く時間や賃金が一定を超えた場合、扶養(社会保険上の扶養)を外れる可能性があるためです。その対応策として政府による「年収の壁・支援強化パッケージ」が始まりました。今回は制度の詳細および、取り入れている企業がどれくらいあるのかについて解説します。

川手 康義

執筆者:川手 康義

ファイナンシャルプランナー / サラリーマン家庭を守るお金術ガイド

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<目次>
年末になると、働く時間の調整をするパートやアルバイトの方が増えるのをご存じでしょうか。理由は働く時間や賃金が一定を超えた場合、扶養(社会保険上の扶養)を外れる可能性があるためです。その対応策として政府による「年収の壁・支援強化パッケージ」が始まりました。今回は制度の詳細および、取り入れている企業がどれくらいあるのかについて解説します。

年収の壁・支援強化パッケージとは?

「年収の壁・支援強化パッケージ」とは、政府が人手不足への対応としてパートやアルバイトなどの短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援するために打ち出した政策のことです。

「年収の壁」とは会社員や公務員に扶養されてパートなどで働く配偶者(第3号被保険者)の年収が106万円や130万円以上になると、それまで負担の必要がなかった社会保険料(年金保険料・健康保険料)を自ら負担することになり、手取りが減る現象のことを指します。この壁を意識し年末に就業調整を行う方も多く、繁忙期の人手不足が大きな社会問題となっていました。
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社会保険上の年収の壁とは106万円・130万円を指します(出典:厚生労働省)

「年収の壁・支援強化パッケージ」では、企業への助成金支給や、年収が106万円や130万円を一時的に超えた場合でも、扶養内に留まれる(最大2年)ように制度設計されており、働く方に不利益がないような仕組みになっています。

キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」(106万円の壁対応)

年収の壁・支援強化パッケージの106万円の壁への対応として、2023年10月からキャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」が新設されました。これは労働者の収入を増加させる取組を行った企業に、労働者1人につき最大50万円*を助成するといったものです。

「手当等支給メニュー」では、賃金をこれまでより15%以上追加支給した場合、1年目、2年目はそれぞれ20万円*が、またその企業が3年目の賃金を18%以上増加させた場合はさらに10万円*が企業に助成金として支払われます。

「労働時間延長メニュー」では、所定労働時間の延長により社会保険を適用させる場合、企業に助成を行うものです。例えば所定労働時間を1時間以上2時間未満増加させ、その方の賃金を15%以上増額した場合、労働者1人当たり30万円*が企業に助成金として支払われます。
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賃金や働く時間を増やした企業には助成金が支給されます(出典:厚生労働省)

また1年目には「手当等支給メニュー」による助成金(20万円*)を受け、2年目は「労働時間延長メニュー」による助成金(30万円*)を受けるなど、併用での取り組みも可とされています。

なお「手当支給メニュー」で追加支給する手当(社会保険適用促進手当)は、新たに社会保険加入したことで従業員に発生する保険料の補填目的でもあることから、従業員負担分の保険料を上限として社会保険料の算定対象にはされません。
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保険料相当額の手当は社会保険料の算定対象外です(出典:厚生労働省)

例えば年収104万円の方が年収106万円になり、新たに社会保険加入(厚生年金・健康保険)する場合、約16万円の保険料の負担が発生し手取りは約90万円になりますが、保険料相当額である16万円を企業が従業員に手当(社会保険適用促進手当)として支給した場合、この手当については社会保険料がかからないわけです(従業員負担分の保険料が上限)

なお本来ならば手当分にかかる企業の社会保険料の負担もなくなるため、従業員だけでなく企業側にもメリットがあります。

*文中の助成金の額は中小企業の場合。大企業では3/4の額になります。

事業主証明による被扶養認定の円滑化策(130万円の壁対応)

年収の壁・支援強化パッケージの130万円の壁への対応では、年末に労働時間が延びたなどにより、収入が一時的に上がったとしても、事業主がそのことを証明すれば引き続き扶養に入り続けることが可能となる仕組みが設定されました。
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事業主証明があれば130万円を超えても扶養にとどまれます(出典:厚生労働省)

例えば令和5年10月時点で年収見込み120万円の方が、繁忙期の労働時間延長で残業代が20万円発生(年収見込み140万円)した場合、一時的な事情としてパート先の事業主の証明があれば、令和6年10月の扶養確認時に引き続き被扶養者認定が受けられるようになります。

パッケージを取り入れる企業はどれくらい?

通常、助成金を利用するには、対象となる労働者への取り組みを行う前に計画届を出す必要があります。しかしながら年収の壁・支援強化パッケージの中のキャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)に関しては、令和6年1月末までは、取組開始後の計画届提出でも可とする特例が設けられており、1月末時点での計画届の受理件数が厚生労働省より発表されています。

それによると、計画届の受理件数は3749件、取組開始予定労働者数は14万4714人(令和5~7年度合計)とされています。
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出典:厚生労働省

内訳では、令和5~7年度のいずれの年度も「労働時間延長メニュー」を予定されている労働者が多くなっています。

まとめ

いかがでしたでしょうか。今回は昨年10月に始まった「年収の壁・支援強化パッケージ」について、その詳細と現時点での計画届の受理件数などについて触れてみました。

年末の忙しい時期のパート・アルバイトの時間調整は、労働力確保における課題であり、社会保険制度上の大きな問題とされていました。今回政府が打ち出した「年収の壁・強化支援パッケージ」の取組開始予定者14万人超えは、働きたくても働けなかった方たちがいかに多いかを示しています。

現時点でパッケージは3年間の措置とされていますので、パッケージ後の政府や企業による対策を、今後は注視する必要がありそうです。

〈参考〉厚生労働省 キャリアアップ助成金計画届受理状況
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