Q:60代前半で遺族年金ではなく特別支給の老齢厚生年金を選んでいた人は、65歳から遺族年金を選べるの?
「60代前半では、特別支給の老齢厚生年金と遺族年金は両方もらえず、どちらかを選択するそうですね。もし特別支給の老齢厚生年金を選んでいた人は、65歳から遺族年金を選べるの?」(匿名希望)65歳から遺族年金を選べる?
A:65歳前にどちらの年金を選んでも、65歳以降は本人の老齢基礎年金と老齢厚生年金が優先支給され、遺族厚生年金は本人の老齢厚生年金との差額支給になります
65歳前に特別支給の老齢厚生年金を選んでも、遺族年金を選んでも、65歳になると本人の老齢基礎年金と老齢厚生年金が優先して支給されます。遺族厚生年金は本人の老齢厚生年金が差し引かれ、差額支給になります。※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。