私立中の授業料10万円助成金とは?
助成金の正式名称は「私立中学校等授業料軽減助成金」といい、東京都内に住み私立中学校等に通う学生の保護者(*1)に、年間10万円までの授業料(*2)を助成するものです。私立中学校等とは、私立中学校、私立特別支援学校(中学部)、私立義務教育学校(後期課程)、私立中等教育学校(前期課程)のことであり、都内在住者であれば都外の私立中学校等に通っている方も対象となります。(*1)令和5年9月1日時点(現在)に私立中学校等に在学 (*2)10万円の範囲内で保護者が負担する授業料額(授業料が減免等で減額されている場合は、減額後の額)が上限
都内在住の私立中の生徒には授業料10万円が助成されます
助成金を受けるための世帯基準額とは?
助成金を受けるためには申請が必要であり、保護者(申請者)と生徒が令和5年5月1日から申請時まで引き続き東京都内に在住していることおよび、下記の条件に当てはまる必要があります。○【区市町村民税課税標準額(*3)×6%-区市町村民税調整控除相当額(*4)】の金額=基準額30万4200円未満
(*3)令和5年度の課税標準額のことであり、会社員の方であれば5月末までに会社を通じて区市町村より送られてくる「特別徴収税額決定通知書」で確認できます。「課税証明書」でも確認できます
(*4)所得のある保護者が1名のみの世帯でひとり親家庭または配偶者の収入(パート等)が配偶者控除の範囲内ならば1500円。保護者2名に所得があり、配偶者控除を受けていない世帯または配偶者に収入があり、配偶者特別控除を受けている世帯は3000円
世帯人数によって基準額が変わります
前項で挙げたように、助成を受けるためには「区市町村民税課税標準額×6%-区市町村民税調整控除相当額」で計算された額が30万4200円未満でなければなりません。しかしながら世帯の人数が多い場合は人数に応じた基準額が決められており、「区市町村民税課税標準額×6%-区市町村民税調整控除相当額」の金額が基準額以下ならば助成が受けられます。○ひとり親家庭または配偶者控除を受けている世帯の基準額
世帯人数5人:31万3800円以下
世帯人数6人:32万7600円以下
世帯人数7人:35万8680円以下
世帯人数8人以上:世帯人数が1名増えるごとに3万1080円を35万8680円に加算
○配偶者控除を受けていない(ひとり親家庭を除く)世帯(*5)の基準額
世帯人数3名:32万340円以下
世帯人数4名:37万8120円以下
世帯人数5名:43万8060円以下
世帯人数6名:45万1860円以下
世帯人数7名:48万2940円以下
世帯人数8名以上:世帯人数が1名増えるごとに3万1080円を48万2940円に加算
(*5)配偶者特別控除を受けている世帯を含みます
なおここでいう世帯人数とは、保護者(申請者)およびその配偶者、それぞれの税法上の扶養に入っている方の人数を指します。
例えば、地方大学に通う一人暮らしの生徒の兄弟がおり、住民票は地方にあるが、保護者(申請者)の税法上の扶養に入っている方などが該当します。
そのため世帯人数は、申請する世帯の住民票に記載されている人数と一致するとは限らないのでご注意ください。
申請期間は令和5年9月1日から9月30日までです
助成金の申請は9月1日から9月30日(当日消印有効)までであり、期間外は受け付けてもらえません。対象となる生徒や保護者には申請方法等の詳細のお知らせが各学校から来ていますので、確認した上で期日までの申請を忘れないようにしてください。まとめ
今回は、令和5年度から新たに始まった、私立中学校等に通う方への授業料の10万円助成金について解説してみました。なお、申請には「令和5年度私立中学校等 授業料軽減助成金 交付申請書」「住民票」「所得及び扶養状況等を証明する書類(課税証明書など)」、学校の指定する寮に入っている生徒は「入寮証明書」が必要です。
必要書類をそろえるには時間も手間もかかりますので、余裕をもって書類を用意した上で、期日内に申請してください。
《参考》
東京都HP
東京都私学財団パンフレット