Q:私は昭和36年1月生まれで現在63歳。加給年金は繰り上げ受給はできますか?
「加給年金は繰り上げ受給はできますか? ちなみに私は昭和36年1月生まれで現在63歳になります」(若年寄さん)加給年金って、繰り上げ受給できる?
A:加給年金は繰り上げ受給できません
加給年金は、厚生年金加入期間が20年以上ある人が65歳到達時点で、生計維持関係にあるなどの要件を満たした配偶者や子がいる場合に老齢厚生年金額に加算される年金です。老齢基礎年金、老齢厚生年金は、希望すれば、本来の受給開始年齢(65歳)に到達する前から繰上げ受給ができますが、加給年金は繰上げ受給できません。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)