新規裁定者と既裁定者とは?
公的年金の年金額の改定は、年度ごとに毎年4月に改定されます。年金額の改定の計算に用いられる改定率は、新規裁定者(その年度において67歳以下の人)と既裁定者(その年度において68歳以上の人)で異なります。具体的には、令和5(2023)年度においては、昭和31(1956)年4月2日以降生まれの人が67歳以下の新規裁定者、昭和31(1956)年4月1日以前生まれの人が68歳以上の既裁定者となります。
年金額の改定ルール~ステップ1:物価変動と賃金変動で決まる
年金額の改定ルールは、まず、新規裁定者は、現役世代の賃金水準に連動する仕組み。詳しくは、物価変動等を加味した名目手取り賃金変動率によって改定することになっています。一方、既裁定者は、原則として、物価変動率により改定することとされています。令和5(2023)年度の年金額の改定については、名目手取り賃金変動率が+2.8%であり、一方の物価変動率は+2.5%となっており、名目手取り賃金変動率が物価変動率を上回ったため、原則通り、新規裁定者(67歳以下の人)は名目手取り賃金変動率を、既裁定者(68歳以上の人)は物価変動率を用いて改定することとなりました。つまり、今年度は、新規裁定者と既裁定者の年金額の改定率が異なることとなりました。これは改定ルールが今のように変更されてから初めてのことです。
年金額の改定ルール~ステップ2:マクロ経済スライドとキャリーオーバー
「マクロ経済スライド」とは、平成16(2004)年の年金制度改正により導入された制度で、公的年金被保険者総数の変動と平均余命の伸びに基づいて、スライド調整率を設定し、その分を賃金と物価の変動がプラスとなる場合に改定率から控除する仕組みになります。この調整を計画的に実施することで、少子高齢化に対応でき、将来世代の年金の給付水準を確保することにも繋がります。なお、令和5年度の具体的なスライド調整率は▲0.3%です。なお、マクロ経済スライドは、賃金と物価の変動がプラスにならないと発動されずにいましたが、できる限り早期に調整するという観点から、賃金・物価上昇の範囲内で前年度までの未調整分(キャリーオーバー分)を調整する仕組みが平成30(2018)年度から導入されました。 令和5年度は、令和3(2021)年度と令和4(2022)年度のマクロ経済スライドによるスライド調整率の未調整分(キャリーオーバー分)も調整(▲0.3%)が行われました。つまり、マクロ経済スライドの調整は、合計で▲0.6%になりました。
この結果、令和5年度の年金額は、新規裁定者(今年度67歳以下の人)は令和4年度から+2.2%の増額改定となり、既裁定者(今年度68歳以上の人)は令和4年度から+1.9%の増額改定となりました。
具体的な老齢基礎年金の額は?
実際の老齢基礎年金の額については、67歳以下の新規裁定者の場合、年金額改定率(+2.2%)をそのまま使用するのではなく、前年度の改定率を乗じて令和5(2023)年度の年金改定率が算出され、定められた算出方法により満額の年金額が決まります。令和5(2023)年度の新規裁定者の場合、老齢基礎年金の満額は79万5000円となります。一方、68歳以上の既裁定者の場合も同様に算出され満額の年金額が決まります。令和5(2023)年度の既裁定者の場合、老齢基礎年金の満額は79万2600円です。このように、原則として、老齢年金、遺族年金、障害年金ともに、新規裁定者と既裁定者の年金額の改定率が異なり年金額もそれぞれの額となります(ただし、加給年金(配偶者や子の加算)など、新規裁定者、既裁定者ともに新規裁定者の改定率が適用され同額となるものもあります)。
このように、令和5(2023)年度の年金額の改定については、新規裁定者(67歳以下の人)と既裁定者(68歳以上の人)とでは、改定率がことなることになったため、老齢基礎年金の満額の値も分かれることになりました。また、現在の年金額の改定の仕組みについては、現在若年層である将来世代の給付水準を確保していくための措置であるといえるでしょう。