預金・貯金

元銀行員が語る!銀行が破綻したらどうなる?

さまざまな企業が倒産する様子を目にして、自分が預けている銀行が破綻したときにはどうなるのかと不安に感じている人は少なくありません。万が一、銀行が破綻したときにどうなるのか、元銀行員の筆者が解説します。

飯田 道子

執筆者:飯田 道子

金運アップ、ポジティブお金術ガイド

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さまざまな企業が倒産する様子を目にして、自分が預けている銀行が破綻したときにはどうなるのかと不安に感じている人は少なくありません。万が一、銀行が破綻したときにどうなるのか、元銀行員の筆者が解説します。

金融機関にはセキュリティシステムがある

銀行などの金融機関は、万が一、破綻したときに備えて一定額の預金等を保護するための保険に加入しています。これは「預金保険制度」といわれており、金融機関が預金保険料を預金保険機構に支払って保障(保護)を得るというものです。

この預金保険制度の対象になるのは、預金(当座預金、普通預金、別段預金、定期預金、通知預金、納税準備預金、貯蓄預金)、定期積金、掛金、元本補てん契約のある金銭信託(ビッグなどの貸付信託)、金融債(保護預り専用商品に限る)等です。

1000万円と利息が保護される

預金保険制度の対象となっている預金であっても、全額が保護されるわけではありません。また、預金の種類によっても保護される範囲が変わってきます。

・決済用預金
当座預金、利息のつかない普通預金などの場合、全額保護されます。

・一般預金等
利息のつく普通預金、定期預金、定期積金、元本補てん契約のある金銭信託、金融債などの場合、合算して元本1000万円までと破綻日までの利息等が保護されます。1000万円を超える部分については、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われることになっているので、一部カットされる可能性があります。

その他、預金保険制度の対象外の外貨預金、譲渡性預金、金融債(募集債および保護預り契約が終了したもの)などの場合、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われることになっており、一般預金等の1000万円を超えた部分と同様に扱われます。

同じ銀行に複数の口座がある場合はどうなるの!?

元銀行員、銀行破綻

支店別に1000万円まで保護されると勘違いしている人は少なくありません。1金融機関につき1000万円まで保護されるので間違わないでください。1000万円を超えて預金をすると金利の上乗せがある場合もありますが、保護されるかが心配なら、取引銀行を分散しておくと安心でしょう

預金保険制度によって保護される限度額は、1金融機関につき預金者1人当たり元本1000万円までと破綻日までの利息等の合計額となっています。

つまり、複数の口座に分けて預けていても、1000万円と利息までしか保護はされません。「1支店につき1000万円まで保護される」と勘違いしている人は少なくありませんが、「1金融機関につき1000万円」までですので、間違えないようにしてください。

1000万円を超えて預金をすると金利の上乗せがある場合もありますが、どうしても金融機関の破綻が心配なときや預金が保護されるかが不安なら、取引銀行を分散しておくと安心でしょう。

預金保険制度の金融機関であれば、いずれの金融機関でも1000万円と利息までが保護されることになります。

なお、対象となる金融機関は、日本国内に本店のある、銀行法に規定する銀行、長期信用銀行法に規定する長期信用銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、信金中央金庫、全国信用協同組合連合会、労働金庫連合会、商工組合中央金庫です。

日本に支店がある外資系銀行は、預金保険制度の対象外となりますので注意してください。
 
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