その結果によれば、ヘルメット着用の努力義務化を知っていると答えた人は53.2%でしたが、実際に自転車運転時にヘルメットを着用している人は10.4%(1735人)に留まりました。
自転車利用時のヘルメットの着用率(※1)
4月からの新ルールはどのような変更点があるのか。また、そもそも努力義務は義務とどのように違うのかなど、法的観点から弁護士である筆者が解説します。
13歳未満の子ども→“すべて”の自転車利用者
2023年3月31日までの道路交通法では、保護者が、自転車に乗車する13歳未満の子どもにヘルメットをかぶらせるように努めなければならないと定めています。しかしながら、自転車による交通事故の被害を軽減することを目的に、2023年4月1日以降、すべての自転車運転者のヘルメット着用が努力義務となります。また合わせて、自転車運転者は、同車する人に対してもヘルメットを着用させるように努めなければなりません。
なお、13歳未満の子どもが自転車を運転する場合は、その子自身ではなく、その子の保護者が、その子にヘルメットをかぶせる努力義務を負います。
そもそも「努力義務」って何?
努力義務とは、法律上、「~するように努めなければならない」などと規定されるものを指します。努力することは求められるものの、強制力はなく、従わなかった場合の制裁もありません。反対に、法律上、「~しなければならない」と規定されているものは義務であり、強制力を伴います。努力義務を定めている法律はたくさんありますが、身近なところでは、新型コロナウイルスのワクチン接種が挙げられます。予防接種法は、「接種を受けるよう努めなければならない」と定め、国民に新型コロナウイルスのワクチン接種への協力を求めていますが、接種は強制ではなく、あくまでも本人が接種するか否かを判断することができます。
>次ページ:罰則はないが要注意! 致死率倍、過失につながることも……