生命保険

生命保険の受取人が亡くなった母のままになっています。どうしたらいい?

お金のこと、難しいですよね。老後の不安から、ますますお金を貯めたい、家計を守りたい、と思っている人も多いのではないでしょうか。皆さんからのちょっとした疑問にオールアバウトの専門家が回答するコーナーです。今回は、保険金の受取人が亡くなってしまった場合、どうすればいいのかついてです。専門家に質問したい人は、コメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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お金のこと、難しいですよね。老後の不安から、ますますお金を貯めたい、家計を守りたい、と思っている人も多いのではないでしょうか。皆さんからのちょっとした疑問にオールアバウトの専門家が回答するコーナーです。今回は、保険金の受取人が亡くなってしまった場合、どうすればいいのかついてです。専門家に質問したい人は、コメント欄に書き込みをお願いします。

Q:保険の受取人が亡くなった母になっているものは、どうしたらいい?

「57歳の独身女性です。契約している保険についてご教示ください。私が契約している保険で、母を死亡保険金の受取人にしていたのですが、母が昨年10月に死亡しました。私に兄弟もなく、父も死亡しています。私が死亡した場合には、死亡保険金はどのように処理されるのでしょうか?

自分としては老後の資金繰りもギリギリな状況が想定されており、死亡保険金を老後の資金に充当したいと考えております。死亡保険金を生前に受け取れるような方法があればと思い投稿させていただきました。アドバイス頂戴できれば幸いです」(Millyさん)
保険金の受取人が亡くなってしまいました

保険金の受取人が亡くなってしまいました

A:できるだけ早く受取人変更の手続きをしましょう

現在、相談者「Milly」さんが加入している保険についてですが、受取人に指定しているお母様が亡くなられたということなので、できるだけ早く死亡保障の受取人変更の手続きをしましょう。

そのまま受取人を変更せずに、「Milly」さんが亡くなって死亡保険金が支払われた場合、死亡保険金の受取人(お母様)が被保険者(「Milly」さん)よりも先に亡くなっているので、死亡保険金受取人の法定相続人が保険金を受け取ることになります。もし、受取人に法定相続人がいない場合は、国のお金として国庫に納められてしまいます。手続きとしては、相続財産管理人(裁判所で選任されます)が、死亡保険金を国庫に納める手続きをします。

このようなことを防ぐためにも、死亡保険金受取人が、被保険者より前に亡くなった場合は、なるべく早く受取人変更の手続きをする必要があるのです。

死亡保険金の受取人を指定できるのは、2親等内の血族・配偶者になります。2親等内の血族とは、祖父母・父母・子・孫・兄弟姉妹です。

もし「Milly」さんに、配偶者や2親等内の血族がいない場合は、保険会社によっては第3者を受取人と指定できる可能性があります。各保険会社や保険商品によって、基準や手続きが違いますので、契約している保険会社に確認してみましょう。

第3者が死亡保険金を受け取る時には注意が必要です。法定相続人以外の人が受け取ると、死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)の対象にはならず、税金が高くなる可能性がありますので注意しましょう。

ただ、死亡保険金は万が一、自分が死亡した後、残された家族の経済的な保障になりますので、「Milly」さんが生活を支えている家族がいない場合は、払い済み保険にする、もしくは保険の解約を検討してみましょう。

終身保険の場合は、解約した際に解約返戻金(かいやくへんれいきん)として、お金が戻ってくる可能性があります。契約している保険会社に確認してみるといいと思います。解約返戻金が戻れば、定期預金などに預けて、老後資金に充当することができるのではないでしょうか?

なお、質問いただいた「死亡保険金を生前に受け取れる」ケースもたしかにあります。「リビング・ニーズ特約」をつけた場合です。この特約をつけると余命6カ月以内など一定の余命期間と診断された際に、死亡保険金の一部または全部を生前給付金として受け取れます。契約内容にもよりますが、被保険者が一定の余命期間と診断された場合に限ります。今の「Milly」さんには当てはまらないでしょう。

結論としては「老後の資金がギリギリ」と書かれていますので、現在の保険は解約して、これから支払う予定だった保険料分を定期預金などの金融商品に積み立てて、老後資金として準備することをオススメいたします。

※専門家に質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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