Q:60歳定年後、社会保険に加入しながら働いていましたが、国保に替わります。今までどおり社会保険に加入したほうがいいですか?
「60歳定年後、パートで30時間以上働いていましたが、先日から週30時間に満たない勤務で社会保険を外れました。国民健康保険に切り替わりました。心配なのは厚生年金から外れることで65歳以降の年金受給額が減ることです。今までどおり30時間以上の勤務で社会保険をかけていたほうがよいのか相談したいです。仕事がキツイので勤務時間を減らしたいという悩みもあります」(みの)社保に入って働いたほうがいい?
A:週30時間以上働き社会保険に入るのはメリットが大きいですが、仕事がキツイ場合は、「国民健康保険」と「現在の職場の健康保険の任意継続の保険料」を比較して安いほうに入りましょう
相談者「みの」さんの勤務先は、従業員数(社会保険の被保険者となる従業員数)100人以下の事業所なのでしょう。従業員数100人以下の勤務先の場合、週30時間未満の労働時間であれば、社会保険から外れてしまいます。
「みの」さんは社会保険から外れた場合、国民健康保険料の支払いや65歳以降の老齢厚生年金額が増えないことを心配しているようです。もし、週30時間以上働くことができて、会社も認めるのであれば、60歳以降も社会保険(厚生年金・健康保険)に入り続けたほうがメリットが大きいと思います。65歳以降の老齢厚生年金額を増やすこともできるからです。
「みの」さんが週30時間以上働くのがキツイようであれば、社会保険から外れることになります。その場合、「国民健康保険」と「現在の職場の健康保険の任意継続の保険料」を比較して安いほうに入りましょう。任意継続の健康保険料は、前年の所得で計算される国民健康保険料より安くなることが多いです。
一方で国民健康保険料は割高ですが、会社を退職した場合や世帯の所得が少なくなった場合等は減免の制度に該当する可能性があります。市区町村役場に確認してみましょう。
また、社会保険から外れる場合の老齢年金についてですが、もし60歳になるまで国民年金保険料を480カ月支払っていない場合、60歳以降、任意で国民年金保険料を支払えば65歳以降の老齢基礎年金を増やすことはできます。
ちなみに、従業員数が51人以上いる会社であれば2024年(令和6年)10月より週20時間以上働けば社会保険に入れるようになります。
「みの」さんの職場の従業員数が51人以上であれば、2024年(令和6年)10月以降、社会保険の適用事務所となり、社会保険に入れるようになるかもしれません。その点を現在の職場に確認してみてはいかがでしょうか?
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