年金・老後のお金クリニック

夫が65歳になった1カ月と1日後に、私も65歳になります。加給年金は1カ月分受け取れますか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、誕生日が1カ月と1日差のご夫婦の加給年金についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

拝野 洋子

執筆者:拝野 洋子

ファイナンシャルプランナー・社会保険労務士 / 年金・社会保障ガイド

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、誕生日が1カ月と1日差のご夫婦の加給年金についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:夫が65歳になった1カ月と1日後に、私も65歳になります。加給年金は1カ月分受け取れますか?

「加給年金について。夫が65歳になった1カ月と1日後に、私も65歳になります。配偶者がもらえる加給年金は1カ月分受け取れるのでしょうか?」(くいしんぼう)
私は加給年金をもらえるのでしょうか?

私は加給年金をもらえるのでしょうか?

A:要件を満たしていれば夫は1カ月分の加給年金を受給できるでしょう

配偶者加給年金とは、厚生年金・共済年金などの被保険者期間が20年以上ある人が65歳になったときに、年下の配偶者がいる場合、老齢厚生年金に上乗せしてもらえる年金のことです。配偶者が65歳になるまでの間、受け取ることができます。

さらに下記の要件を満たす必要があります。
・配偶者が65歳未満であること
・配偶者の年収が850万円未満であること
・配偶者が被保険者期間20年以上の厚生・共済年金期間に基づく特別支給の老齢厚生年金、老齢厚生年金を受け取る権利がない、または障害厚生年金を受けていない

上記の要件を満たしていれば、相談者の夫は、65歳から1カ月分の加給年金を受け取ることができるでしょう。

ただし、夫の老齢厚生年金が在職老齢年金制度によって支給停止となっている場合、加給年金はもらえないことがありますので覚えておいてください。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。
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