資産運用

新しいNISA制度。今まで使っていたNISA口座はどうしたらいい?

資産形成するのにおすすめの「NISA(少額投資非課税制度)」が2024年1月から改正されます。今回は、新しいNISA制度での改正点を確認し、もし、現行の一般NISAで「損」している場合にどうしたらよいかをまとめます。

舟本 美子

執筆者:舟本 美子

おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド

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<目次>
資産形成するのにおすすめの「NISA(少額投資非課税制度)」が2024年1月から改正されます。新しいNISA制度は「つみたて投資枠」「成長投資枠」の両方が利用可能になります。

まずは、新しいNISA制度での改正点を確認しながら、もし、現行の一般NISAで「損」している場合にどうしたらよいかをまとめます。
今までのNISAはどうしたらいいの?

今までのNISAはどうなるの?

新しいNISA制度の改正点について

まずは、新しいNISA制度の改正点を簡単に解説します。

●非課税保有期間が恒久化となる
長期・積立・分散投資による継続的な資産形成を行うため、非課税保有期間が無期限になります。また、いつでもNISA口座の開設ができるようになります。

●年間投資上限額と非課税限度額が抜本的拡充となる
・現行のつみたてNISAは「つみたて投資枠」となり、年間投資上限が120万円に拡充
・現行の一般NISAは「成長投資枠」となり、年間投資上限が240万円に拡充

つみたて投資枠と成長投資枠を利用可能になるので、年間投資上限額は360万円になります。

また、新たに、生涯にわたる非課税限度額(生涯投資枠)1800万円という枠組みが設けられます。ただし、成長投資枠で使えるのは、そのうち1200万円です。

現行の一般NISA・つみたてNISAの取り扱いは、2023年(令和5年)末で買い付けが終了になります。現行制度での非課税保有分は新しいNISAの非課税限度額とは別扱いとなります。つまりに現行の一般NISA・つみたてNISAを利用している方は、より多くの非課税枠を利用することが可能です。

●ジュニアNISA廃止
ジュニアNISAは2023年末で制度が廃止となります。2024年以降は、当初の非課税期間(5年間)の満了を迎えても18歳まで非課税で保有できます。その後は、自動で払い出し制限付き非課税口座に移管されます。

現行の一般NISAを利用していて「損」をしていた場合、どう対応する?

現状の一般NISAは、購入した株式や投資信託が非課税保有期間の5年間を過ぎてしまった場合は、以下の3つの中からどうするか選択できました。

・非課税保有期間が終了後の選択1:翌年の非課税投資枠に移管(ロールオーバー)する
・非課税保有期間が終了後の選択2:課税口座(特定口座か一般口座)に移管
・非課税保有期間が終了後の選択3:売却する


しかし、一般NISAは2023年末で終了となり、今後、ロールオーバーを行う機会はありません。また、今のNISA(一般NISA・つみたてNISA)と、2024年にスタートする新しいNISA制度は、全く別の制度となります。そのため、今のNISAから新しいNISAへのロールオーバーを行うこともできません。

そのため、一般NISAで投資信託などを保有している人が、非課税期間が終了する時点で「もし、損していたら」という場合は、以下の2つの方法のどちらかを選ぶことになります。

(1)特定口座などの課税口座に移管する
一般NISAでの非課税期間となる5年が終わった後、売却しないでいる場合、自動的に課税口座に移管されます。

このとき、移管されたときの時価が取得価額となる点に注意しましょう。もし、課税口座へ移管した後から、株価などが値上がりすれば、NISAと違い値上がり分に対して課税されます。

たとえば、一般NISAを利用しているときに120万円で購入した株式等が100万円に値下がりして、そのまま課税口座へ移管した場合、取得価額は100万円となります。その後、株価等が110万円になった時点で売却すれば、売却益10万円に対して20.315%(所得税15.315%、地方税5%)が課税されることになります。

(2)非課税期間内に売却する
一般NISAでの非課税期間となる5年間が終わるまでに、株式等を売却する方法もあります。

ただし、NISA口座では利益が出ても非課税となりますが、損失もないものとみなされます。そのため、NISA口座内で損失が発生したとしても、損益通算することができません。損益通算とは、投資で確定した損失を、別の投資で出た利益と相殺する計算方法のことです。

たとえば、2つの特定口座で株式投資をして、特定口座Aで100万円の損失、特定口座Bで50万円の利益が出たとします。このとき、何もしなければ特定口座Bの50万円の利益に対して20.315%の税金がかかってしまいますが、確定申告をして損益通算すれば、この年の損失が「50万円−100万円=▲50万円」となり、税金はかかりません。さらに、損失の▲50万円は、「繰越控除」といって、翌年以降3年間損失を繰り越すことができ、翌期の利益を減らすことができます。

しかし、NISA口座で損失が出た場合の売却は、課税口座で受けられるはずの優遇税制(損益通算・繰越控除)を使うことができません。というのは、NISA口座は、そもそも利益が出ても非課税扱いであるため、損失と通算する必要がないからです。もし、購入した株式などの値上がりの見込みがない場合など損切りする場合があるかもしれませんが、損益通算や繰越控除ができない点をよく理解しておきましょう。

まとめ

新しいNISA制度は、非課税保有期間が無期限となります。つまり、保有期間に関係なく非課税での運用が可能になります。また、これまでの一般NISAでは決められた5年という非課税保有期間が終われば、売却かロールオーバーなどの手続きが必要でした。しかし、新しいNISA制度は、これらの手続きをせず、継続的な運用ができます。

参考:金融庁「新しいNISAの概要」

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