年金

10月からの厚生年金額が見直しされる「在職定時改定」ってなに?

厚生年金を受け取りながら働く人の中には「65歳以降に払い込む厚生年金保険料はいつ老齢厚生年金としてもらえるの?」と疑問に思う人がいるのではないでしょうか。実は令和4年より在職定時改定という制度が導入され、65歳以降に払う厚生年金保険料は毎年10月からの年金額に反映することになっています。今回は在職定時改定について解説します。

川手 康義

執筆者:川手 康義

ファイナンシャルプランナー / サラリーマン家庭を守るお金術ガイド

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<目次>
 

在職定時改定とは?

在職定時改定とは、65歳以上70歳未満で老齢厚生年金を受給しながら働き、厚生年金保険料も納めている方の老齢厚生年金額を、毎年10月に改定する制度のことであり、令和4年4月の年金制度改正の一つとして導入されました。

従来は65歳以降に払い込んだ厚生年金保険料は、退職もしくは70歳になるまで老齢厚生年金額に反映されることはありませんでしたが、令和4年の在職定時改定制度の導入により、毎年10月に老齢厚生年金額は改定され、前年の9月からその年の8月までに払い込んだ保険料が反映された金額を受け取れることになりました(10月分は12月に支払われます)
在職定時改定、令和4年、4月、9月1日、10月、老齢厚生年金

65歳以降に支払う厚生年金保険料は、いつ年金額に反映されるのでしょうか?

 

在職定時改定の対象者は?

在職定時改定の対象となるのは65歳以上70歳未満の9月1日時点で老齢厚生年金を受給しながら働いている方(厚生年金被保険者)です。

なお老齢厚生年金の受給者であっても、65歳未満で繰り上げ受給を選択されている方は在職定時改定の対象者とはなりません。
 

在職定時改定に反映される期間は?

在職定時改定に反映されるのは、前年の9月からその年8月までの期間(厚生年金被保険者期間)であり、その年10月以降の老齢厚生年金額に上乗せされることになります。つまり令和5年10月以降の老齢厚生年金額は、令和4年9月から令和5年8月までの厚生年金被保険者期間分が上乗せされた金額になるわけです。
在職老齢年金,9月,8月,10月,9月1日

前年9月から当年8月までの厚生年金保険料が10月分からの老齢厚生年金額に反映されてもらうことができます(出典:日本年金機構HP)

 

在職定時改定が導入された背景とは?

在職定時改定が導入された背景には、少子高齢化が進み、平均寿命が延び続ける中で、高齢者の経済基盤を充実させたいとの政府の考えがあります。

従来であれば65歳以降の厚生年金保険料は、退職もしくは70歳に到達するまで老齢厚生年金額に反映されませんでしたが、令和4年以降は毎年10月からの老齢厚生年金額に反映されることになりましたので、高齢者の生活基盤は安定するでしょうし、何よりも働くモチベーションアップにつながります。
 

まとめ

今回は、65歳以降に老齢厚生年金をもらいながら働く人の年金額を、毎年10月に改定する「在職定時改定」について解説してみました。

最後に「在職定時改定」は、厚生年金に加入して働く人にはメリットのある制度ではありますが注意点もあります。在職定時改定によって、老齢厚生年金受給額が増えると「在職老齢年金制度」によって老齢厚生年金が支給停止になる場合があることです。「在職老齢年金制度」とは、給与と老齢厚生年金が一定額を超えると、老齢厚生年金が支給停止となる仕組みのことです。この点については、留意しておく必要があるでしょう。

〈参考〉
日本年金機構/令和4年4月からの年金制度改正
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