「大麻は麻薬か?」 実は難題……そもそもあいまいな麻薬の定義
大麻は麻薬か? 一見シンプルな問いに答えるのが難しいワケは……?
大麻は麻薬でしょうか? 単純なようで、これは難題です。私は「薬理学」という専門科目を大学の授業で教えており、薬がどのように体に働きかけて病気を治してくれるのかという作用機序を扱っていますが、そこでは「大麻は麻薬ではない」と教えています。しかし、解釈の仕方によっては、大麻は麻薬と捉えることも可能です。
答えを難しくしているのは、そもそも「麻薬」という言葉の定義がはっきりしていないからです。
「麻薬とは何か?麻薬という言葉が持つ3つの意味」で解説したように、現在私たちが用いている「麻薬」という言葉には3つの異なる意味があり、それによって「大麻は麻薬か」の答えが違ってきます。
薬物としての起源や作用に基づいた考えでは「大麻は麻薬ではない」
その昔、アヘンやモルヒネをさす「マ薬」を表記するのに使われていた、「しびれる」という意味の漢字
英語で、麻酔作用や催眠作用を示すアヘンやモルヒネのような一群の 薬物を、narcoticsまたはnarcotic drugsといい、それに対応するように日本語では、当時使われた「しびれる」という意味の漢字を使って、右のように表記することになりました。しかし、第二次世界大戦後に、日常的に使用する漢字の字体を整理しようという試みの中で、この難しめの漢字が、より易しい「麻」に替えられ、今の「麻薬」になったのです。なので、起源をたどると、大麻の「麻」と、麻薬の「麻」は、まったく異なることが明らかです。
ちなみに、薬物としての大麻は、大麻草から製造され、私たちの脳に働きかけて精神作用を示すために「乱用の恐れがある」と位置づけられていますが、アヘンやモルヒネのような麻酔作用や催眠作用をしめすものではありません。薬理作用に基づいた分類では、異なるものです。
結局のところ、大麻は、漢字の成り立ちや薬理作用から見てもケシやアヘンとは違うものですから、この観点からは「大麻は麻薬ではない」と言えます。
法律上の分類では「大麻は麻薬」とされていたことがあるが、そうではなくなった。ただし、法改正により再び「大麻は麻薬」に戻った
薬物統制のために初期の法律で使われた「マ薬」という言葉には、このような漢字が使われた。その漢字は、元々植物の「アサ」を意味していたが、法律上の「マ薬」は必ずしもアサとは関係ない。
現在の日本で、薬物規制を担う「薬物五法」のルーツは、 1930(昭和5)年5月に内務省令として制定された「マ薬取締規則」(昭和5年5月19日内務省令第17号)」です。あえてここで「マ薬」と書いたのは、厳密には今の「麻薬」とは字体が違っていたからです。当時の「マ」には右のような漢字が使われていました。この法令で規制対象とされた薬物には、モルヒネ、ヘロイン以外に、コカイン、エクゴニン(コカインの原料となる)、大マ(印度大マ草)などが含まれていました。つまり、本来の「しびれ薬」であるモルヒネやヘロインとは別の薬物も一緒にまとめて規制しなければならなくなり、苦肉の策として、「マ薬」という分類を設けたのではないかと推定されます。この場合の「マ薬」は、「厳しく規制すべき一群の薬物」を漠然とさす言葉とみなせます。
第二次世界大戦後の1946年(昭和21年)1月には、薬物統制に関する4つめのポツダム省令として、新しい「マ薬取締規則」が定められましたが、この中でも、大マは「マ薬」のリストに入ったままでした。そして、前述したように、5つめのポツダム省令として「大マ取締規則」(昭和22年厚生・農林省令第1号)が1947(昭和22)年4月23日に施行されることによって、大マは、マ薬リストから外れることとなりました。そして、それ以降つい最近まで、大麻は、「大麻取締法」(昭和23年法律第124号)の対象であり、麻薬を定めた「麻薬及び向精神薬取締法」(昭和28年法律第14号)とは切り離されてきました。
したがって、麻薬を法律上の「麻薬」とみなすならば、「大麻は、1930(昭和5)年5月~1947(昭和22)年4月の約17年間に限り、麻薬に位置付けられていたが、それ以降つい最近まで麻薬から外れていた」と言えるでしょう。
ただし、2023年12月6日に大麻取締法を改正する法案が国会で可決・成立し、2024年12月12日から実際に施行されました。これにより、「大麻取締法」は「大麻草の栽培の規制に関する法律」(昭和23年法律第124号)に変わりました。この中では、「大麻」を「大麻草(その種子及び成熟した茎を除く。)及びその製品(大麻草としての形状を有しないものを除く。)をいう。」と定義しています。また、これにあわせて、「麻薬及び向精神薬取締法」の方も改正されることになり、その中で「麻薬」を「別表第一に掲げるもの及び大麻」と定めることになりました。つまり、新しい法律に改正された現在は、再び「法律上の大麻は麻薬の一種」に戻ったのです。
実は間違っている「麻薬は違法薬物」というイメージ
第三の「麻薬」は、一般の多くの人がもっている「危ない薬物」「法律で禁止されている薬物」というイメージではないでしょうか。私はこのようなイメージを表現するには「魔薬」と書いた方がわかりやすいと思っています。薬物が法律で規制される以前、アヘンやモルヒネは「しびれ薬」と認識されていましたから、昔の人は「マ薬」という言葉に「魔薬」などというイメージをもっていなかったにちがいありません。「マ薬」という言葉のイメージに変えてしまったのは、紛れもなく、厳しく規制したい薬物をどんどん「マ薬」リストに加えていった「法律上の便宜」の影響です。
大麻は麻薬か……正解は一つではない
以上をまとめると、「大麻は麻薬か」という問いに対する正確な答えは、こうなるでしょう。大麻は、
- 薬理作用から見ればアヘンやモルヒネのような狭義の麻薬(しびれ薬)ではない
- 昭和5年~昭和22年の一時期は、法律上の「麻薬」に指定されていたが、昭和22年以降から最近までは、法律上の「麻薬」から外されていた。ただし、法改正に伴い、2024年12月から再び法律上の「麻薬」に含められた
- 「魔薬」というイメージをもっている人がいる
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