Q:学生時代に、国民年金保険料を未納にしていたら、どうやって支払えばいいのでしょうか?
「大学在学中の2019年2月に20歳になりましたが、24歳になった2023年2月現在まで、なんの手続きもせず、大学時代の国民年金保険料を未納にしていました。どうやって支払ったらいいのでしょうか? 2021年4月から会社に就職しています」(24歳・会社員)学生時代に未納にした年金は、どうやって支払えばいい?
A:手続きをせず、支払わなかった国民年金保険料は、納付の期限(支払い対象月の翌月末)から2年間は支払うことが可能です
相談者は、学生時代の国民年金保険料の納付について、特に手続きをせずに未払いのままにしてしまったとのこと。そもそも国民年金保険料の支払いは、当月分を翌月末までに支払うという決まりになっています。未払いのままにしてしまった国民年金保険料の納付の期限は、支払い対象月の翌月末から2年間とされており、それを過ぎると、払うことができません。たとえば、2023年(令和5年)2月中に国民年金保険料を支払うことにした場合、さかのぼって支払うことができるのは、2021年(令和3年)1月分以降の国民年金保険料(2023年(令和5年)2月末が納付の期限となるため)です。2020年(令和2年)12月分以前の年金保険料は支払うことができません。
そもそも20歳以上の学生が国民年金保険料を支払えない場合は、「学生納付特例制度」があり、在学中の国民年金保険料について、猶予を申請することができます。「学生納付特例制度」は、申請時点の2年1カ月前(2023年2月の申請であれば、2021年1月分以降が対象)までさかのぼって申請でき、猶予を申請する期間の前年の所得(単身者の場合)が128万円(2020年度(令和2年度)以前は118万円)以下であることが条件になります。猶予を認められ、さらに追納申請して承認されれば、承認を受けた期間(在学中に猶予されていた期間)の保険料は、10年以内であれば支払えるタイミングで納めることができます。
相談者はすでに大学を卒業した24歳の会社員ですが、2年1カ月以内のうち学生だった期間については「学生納付特例制度」を現在でも申請することができます。過去に大学に在籍していたということがわかる在学証明書などが必要となりますが、市区町村役場の年金課または年金事務所で相談してみてはいかがでしょうか。
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