老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、65歳前に年金を繰り上げ受給した場合の、失業給付との関係について知りたい方からの質問です。専門家に質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
Q:ドライバーとして働いています。65歳前に年金を繰り上げても、失業給付は受け取れますか?
「ドライバーとして働いています。定年まであと15年ほどありますが、65歳前に年金を受け取ったほうがよいのか気になっています。将来退職した際には、ハローワークの失業給付も受け取りたいと思っています。年金を繰り上げた場合でも、失業給付は受け取れるのでしょうか?」(舟渡組)

A:繰り上げ受給した老齢厚生年金は、基本手当を受ける間は支給停止になります
老齢年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)は、原則65歳から受け取りますが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受け取ることができます。ただし、繰り上げ受給を請求すると、請求した月に応じた減額率が一生変わらないため、慎重に検討することが大切です。
また、繰り上げ受給を選ぶ場合は、老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に繰り上げて受給することになります。
65歳未満で退職した人が受け取る雇用保険の失業給付は「基本手当」です。65歳未満で受け取る老齢厚生年金は、原則として基本手当との調整対象となります。そのため、基本手当を受給している間は老齢厚生年金が支給停止されます。なお、繰り上げ受給した老齢基礎年金は支給停止されません。
一方、65歳以降に退職した場合に受け取る雇用保険の給付は「高年齢求職者給付金(一時金)」です。高年齢求職者給付金は、老齢基礎年金や老齢厚生年金と併給できます。そのため、受給しても老齢年金が支給停止になることはありません。
退職する年齢によって受け取れる雇用保険の給付の種類や、年金との関係は異なります。年金の繰り上げ受給を検討する際は、退職時期も含めて制度を確認したうえで判断するとよいでしょう。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)






