老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、加給年金と振替加算の仕組みについて解説します。専門家に質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
Q:69歳の妻の年金に加給年金が付いています。私が65歳になったら手続きは必要ですか?
「現在62歳の会社員です。69歳の妻の年金には加給年金が付いています。私が65歳になり年金を受け取り始めると、加給年金はどうなるのでしょうか。妻が何か手続きをする必要はありますか?」(じいじさん)

A:原則として手続きは不要ですが、振替加算の対象になる場合は手続きが必要になることがあります
加給年金は、厚生年金の加入期間が20年以上ある人に、生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合、老齢厚生年金に加算されます。
そのため、加給年金の対象となっている配偶者が65歳になり、老齢年金の受給権を取得すると、加給年金は支給停止となります。
通常は、日本年金機構が年金記録を把握しているため、加給年金の支給停止について特別な手続きは必要ありません。
また、加給年金の対象となっていた配偶者が65歳になると、その人の老齢基礎年金に「振替加算」が加算される場合があります。ただし、振替加算には要件があり、必ず受け取れるわけではありません。
例えば、じいじさんが厚生年金に20年以上加入している場合は、じいじさん自身の老齢厚生年金を受け取ることになるため、振替加算の対象にならず、奥さまの加給年金が終了するのみとなる可能性があります。
一方で、じいじさんの厚生年金加入期間が20年未満で、振替加算の要件を満たしている場合は、振替加算の手続きが必要になることがあります。
実際に振替加算の対象になるかどうかは、生年月日や厚生年金の加入期間などによって異なります。まずは「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で、ご自身の厚生年金加入期間を確認してみるとよいでしょう。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)






