年金・老後のお金クリニック/加給年金についてのQA

加給年金は繰上げ受給できるんでしょうか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、加給年金を繰上げ受給できるのかについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、加給年金を繰上げ受給できるのかについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
 

Q:加給年金は繰上げ受給できるんでしょうか?

「老齢厚生年金を繰上げした場合、加給年金も一緒に繰上げ受給できるの? 5歳年下の、年間の所得100万円ほどの自営業の妻がいます」(59歳・会社員)
 
加給年金を繰上げ受給できる?

加給年金を繰上げ受給できる?

 

A:加給年金額は繰上げ受給できません。65歳からの受給開始となります

加給年金額とは、厚生年金の加入期間が20年以上ある人が、65歳になった時に、一定の条件を満たす配偶者または18歳に到達する年度末までの子ども(もしくは20歳未満の障害1、2級の子ども)がいる場合にもらうことができ、65歳以降、老齢厚生年金に加算されることになります。

公的年金は、原則として65歳から受け取ることができますが、2022年(令和4年)4月から、希望すれば60歳から75歳の間(※)で自由に受給開始時期を選べるようになりました。

※令和4年4月1日以降に70歳に到達する方(昭和27年4月2日以降に生まれた方)が対象。昭和27年4月1日以前に生まれた方は70歳までしか繰り下げできません。

老齢厚生年金も60歳から繰上げ受給をすることができますが、加給年金まで一緒に繰り上げて受給することはできません。加給年金額は、65歳になってからの受給開始となります。


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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

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