Q:加給年金は繰上げ受給できるんでしょうか?
「老齢厚生年金を繰上げした場合、加給年金も一緒に繰上げ受給できるの? 5歳年下の、年間の所得100万円ほどの自営業の妻がいます」(59歳・会社員)加給年金を繰上げ受給できる?
A:加給年金額は繰上げ受給できません。65歳からの受給開始となります
加給年金額とは、厚生年金の加入期間が20年以上ある人が、65歳になった時に、一定の条件を満たす配偶者または18歳に到達する年度末までの子ども(もしくは20歳未満の障害1、2級の子ども)がいる場合にもらうことができ、65歳以降、老齢厚生年金に加算されることになります。公的年金は、原則として65歳から受け取ることができますが、2022年(令和4年)4月から、希望すれば60歳から75歳の間(※)で自由に受給開始時期を選べるようになりました。
※令和4年4月1日以降に70歳に到達する方(昭和27年4月2日以降に生まれた方)が対象。昭和27年4月1日以前に生まれた方は70歳までしか繰り下げできません。
老齢厚生年金も60歳から繰上げ受給をすることができますが、加給年金まで一緒に繰り上げて受給することはできません。加給年金額は、65歳になってからの受給開始となります。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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