年金・老後のお金クリニック/年金にかかる税金のQA

年金額110万円、パート収入98万円の場合、夫の税金の扶養から外れますか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。編集部が設定したケーススタディに専門家が回答します。今回は、年金とパート収入がある場合の扶養と税金についてです。年金についての質問がある人はコメントに欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。編集部が設定したケーススタディに専門家が回答します。今回は、年金とパート収入がある場合の扶養と税金についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
 

Q:年金額110万円、パート収入98万円の場合、夫の扶養から外れる?

今回は編集部が設定した以下のケースについて、専門家が回答します。

「年金額110万円、パート収入が年98万円の場合、夫の税金の扶養から外れますか? また、税金の支払い義務が生じますか?」
 
年金をもらいながらパート、夫の扶養から外れてしまう?

年金をもらいながらパート、夫の扶養から外れてしまう?

 

A:このケースでは、妻は夫の扶養から外れません、税金の支払いもありません

税金上の扶養は、いわゆる「103万円の壁」で、夫が配偶者控除、配偶者特別控除を受けられるかということになります。給与収入が103万円以下、所得48万円以下であれば、基礎控除48万円を差し引くとゼロになるため、税金上の扶養の範囲に収まります。

まずは税金の扶養におさまるかどうかの計算ですが、年金とパート収入がある場合には、それぞれの所得(年金は雑所得、パート収入は給与所得)を合計して計算します。

一般的には年金は、年金収入から公的年金等控除額を差し引いて雑所得を計算し、パート収入は、パートの給与収入から給与所得控除を控除した後の金額で計算します。公的年金等控除額は、65歳未満は60万円、65歳以上は110万円と年齢で異なります。

今回のケースは65歳以上と仮定して、年金収入110万円、パート収入が年98万円とすると、以下のように考えます。

年金の雑所得:110万円(年金収入)-110万円(公的年金等控除額)=0円
給与所得:98万円(パート収入)-55万円(給与所得控除)=43万円
年間の所得は、0円+43万円=43万円となります。

ここから基礎控除48万円を引くとゼロになるため、このケースは、税金上の扶養の範囲内となります。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

監修・文/深川弘恵(ファイナンシャルプランナー)

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