Q:年金額110万円、パート収入98万円の場合、夫の扶養から外れる?
今回は編集部が設定した以下のケースについて、専門家が回答します。「年金額110万円、パート収入が年98万円の場合、夫の税金の扶養から外れますか? また、税金の支払い義務が生じますか?」
年金をもらいながらパート、夫の扶養から外れてしまう?
A:このケースでは、妻は夫の扶養から外れません、税金の支払いもありません
税金上の扶養は、いわゆる「103万円の壁」で、夫が配偶者控除、配偶者特別控除を受けられるかということになります。給与収入が103万円以下、所得48万円以下であれば、基礎控除48万円を差し引くとゼロになるため、税金上の扶養の範囲に収まります。まずは税金の扶養におさまるかどうかの計算ですが、年金とパート収入がある場合には、それぞれの所得(年金は雑所得、パート収入は給与所得)を合計して計算します。
一般的には年金は、年金収入から公的年金等控除額を差し引いて雑所得を計算し、パート収入は、パートの給与収入から給与所得控除を控除した後の金額で計算します。公的年金等控除額は、65歳未満は60万円、65歳以上は110万円と年齢で異なります。
今回のケースは65歳以上と仮定して、年金収入110万円、パート収入が年98万円とすると、以下のように考えます。
年金の雑所得:110万円(年金収入)-110万円(公的年金等控除額)=0円
給与所得:98万円(パート収入)-55万円(給与所得控除)=43万円
年間の所得は、0円+43万円=43万円となります。
ここから基礎控除48万円を引くとゼロになるため、このケースは、税金上の扶養の範囲内となります。
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監修・文/深川弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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